引き続き医療保険訪問看護が算定できます ( No.1 ) |
- 日時: 2018/07/23 09:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NZOAqtE2
- 『保医発0325第8号』(平成28年3月25日)
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について 8 訪問看護等に関する留意事項について (1) 訪問看護療養費は、要介護被保険者等である患者については、原則としては算定できないが(中略)精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合(認知症でない患者に指定訪問看護を行う場合に限る。)(中略)には、算定できる。 ただし、その場合であっても、介護保険の訪問看護等において緊急時訪問看護加算又は緊急時介護予防訪問看護加算を算定している月にあっては24時間対応体制加算又は24時間連絡体制加算、介護保険における特別管理加算を算定している月にあっては医療保険の特別管理加算は算定できない。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/23 11:48
- 名前: まさしんぐ ID:FHE9uMiU
- ありがとうございました。
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精神科訪問看護(医療保険)と介護保険の訪問看護の併用は要注意 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/07/24 09:42
- 名前: 嘴広鸛 ID:NOLFGvj2
- 平成28年6月14日
疑義解釈資料の送付について(その4)
訪問看護の(問3) Q:訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受けることができるか。
A:精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定することはできない。すなわち、同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。 なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないものであり、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。
平成30年3月23日指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 3 訪問看護費 注1 イ及びロについて、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導料(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医 科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という)の区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料をいう)及び精神科訪問看護基本療養費(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)別表の区分番号01−2の精神科訪問看護基本療養費をいう)に係る訪問看護の利用者を除く。以下この号において同じ)に対して、(以下略)
これらの事務連絡や告示からすると、原則併用不可と考えます。
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老企36号が改正されていますので同一日併用不可のはずです ( No.4 ) |
- 日時: 2018/07/29 23:59
- 名前: 弱小保険者 ID:WjRUB4l2
- 『保医発0330第2号』平成30年3月30日
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に 関連する事項等について」の一部改正について
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf
この文書は発出番号を見ても判るとおり、診療報酬(医療保険)側を主としたものであります。 その中で・・・
7 精神科訪問看護・指導料に関する留意事項について 精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護被保険者等の患者で あっても算定できる。ただし、認知症が主傷病である患者(精神科在宅患者支援管理料を算定する者を 除く。)については算定できない。
この項目は診療報酬上の訪問診療についてのもので・・・ ・要介護認定を持っている人は原則医療保険側の報酬は算定できませんよ ・ただし精神科訪問看護指示書が交付された場合は、医療保険側で報酬算定出来ますよ。というもの。 →つまり介護よりも医療を優先するという意味です。
8 訪問看護等に関する留意事項について (1) 訪問看護療養費は、要介護被保険者等である患者については、原則としては 算定できないが、特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合、訪問看護療養費に係る訪問看護 ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号。以下「基準告示」という。)第2の1の(1) に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護を行う場合(退院支援指導加算については、退院後行う 初回の訪問看護が特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護である場合又は基準告示第2の1の(1)に 規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護である場合、訪問看護情報提供療養費1については、同一月 に介護保険による訪問看護を受けていない場合に限る。)、精神科訪問看護基本療養費が算定される指定 訪問看護を行う場合(認知症でない患者に指定訪問看護を行う場合に限る。)及び入院中(外泊日を含む。) に退院に向けた指定訪問看護を行う場合には、算定できる。
この項目は診療報酬上の訪問看護に関するもので・・・ ・要介護認定を持っている人は原則医療保険側の報酬は算定できませんよ ・でも、特別訪問看護指示書によって訪問看護を行う場合は医療保険で報酬算定出来ますよ。 ・精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合にも医療保険で報酬算定出来ますよ。 →こちらも介護よりも医療を優先するという意味です。
他方で介護側である老企36号の訪問看護費の項目には・・・
(7) 精神科訪問看護・指導料等に係る訪問看護の利用者の取扱いについて(H30改正部分) 精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費の算定に係る医療保険による訪問看護 (以下、「精神科訪問看護」という。)の利用者については、医療保険の給付の対象となるものであり、同一日 に介護保険の訪問看護費を算定することはできない。なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、 医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更、又は介護保険の訪問看護から医療保険の精神科訪問 看護に変更することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更する ことはできないものであること。
この老企36号の改正は、紛れも無く嘴広鸛様がお示しされた平成28年6月14日疑義解釈資料の送付について(その4) を取り込んだものとなります。 すなわち、現在においては精神科訪問看護(医療保険対応)と介護保険訪問看護(からのリハビリテーション)との同一日併用は不可です。
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