再利用かどうかの判断が必要で、それは機械的な判断ではないです ( No.1 ) |
- 日時: 2018/07/25 07:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ibtc1IwE
- サービスがいったん終了してからの再利用ならば、当然居宅サービス計画の再作成が必要なので、サービス担当者会議等の一連の手順を踏まねばなりません。
しかし >2ヶ月空いたら状態変化の有無
この状態がいったんサービス終了していたのかどうかという判断は機械的にはできません。利用間隔があいた理由、その間の居宅サービス計画はどうなっていたのか、状態変化の有無などで総合的に判断します。その結果、サービスの再利用ではなく、一時サービスを休んでいた状態で居宅サービス計画は継続していたと判断されれば、一連の過程は必要ないでしょう。
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モニタリングは継続でしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/27 07:20
- 名前: ym ID:uJYaOIuU
- 横から失礼ですが質問させて下さい。
サービス休止の間も月1回の自宅でのモニタリングは実施しないといけないのでしょうか? 給付管理実績が生じない場合は必要ないのか疑問になりました。
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モニタリング訪問を行わなくて良いケースは、居宅介護支援自体が終了しているという意味で、そのプランによるサービスも終了です ( No.3 ) |
- 日時: 2018/07/27 08:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cXG.My7E
- モニタリング訪問を行っていないなら、サービスは終了しているということでしょう。
NO1のレスポンスの意味は、ある利用者が訪問介護と通所介護を利用していたとして、何らかの理由で通所介護のみ2月間休んでいたけど、訪問介護の利用はあって、居宅介護支援は続けているけど、その場合に通所介護は単なる休みなのか、サービスがいったん終了なのかという判断については、ケアマネを中心に総合的判断をするという意味です。
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給付管理費が請求有無に関係なくモニタリングは必要なんですね ( No.4 ) |
- 日時: 2018/07/30 15:40
- 名前: ym ID:mpWeoN7M
- mzsaさん ありがとうございました。
近隣の居宅介護支援事業所で、通所介護のみ利用されている方が2ヶ月サービスを利用されず給付管理が発生せず給付管理費が2月頂けない事になりました。 その介護支援専門員は、給付管理費が発生していないからモニタリングは不要という解釈をされていたので。
4月 通所介護利用実績あり モニタリング実施 給付管理費請求 5月 通所介護一回も利用なし モニタリング実施 給付管理費請求できず 6月 通所介護一回も利用なし モニタリング実施せず 給付管理費請求できず
6月のモニタリングは給付管理費請求していないから必要ないとの解釈
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理解力が低いなあ ( No.5 ) |
- 日時: 2018/07/30 16:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Anx/CpMw
- 違いますって。事実上居宅サービス計画が終了しているならモニタリングもいりません。サービスの再開が見込まれないなら終了でしょう。サービスを継続しているのに何らかの事情で1月以上の休みとなっているという状況であるなら、居宅サービス計画を作成しているのだけれど給付管理が発生しなかったということであり、その場合はモニタリングを継続しないとならないでしょう。
最初っから給付管理が発生しないことが分かっているなら、サービス終了ではないですか。これは大きな違いですよ。
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