[1309] 介護職による胃ろうからの薬剤の注入の可否について
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- 日時: 2018/07/26 17:34
- 名前: 居宅介護管理者
ID:KXkLaQ7Q
- 当事業所では訪問介護員に「介護職員等による喀痰吸引等第3号研修」を受講させ、必要なケアを実施しています。このたび、胃ろうが必要な方がおられ、主治医指示書によると栄養剤の注入の際に内服薬の注入も必要とのことで、指導看護師の指導により実地研修を受講しました。しかし、研修受講後、登録研修機関に評価票など書類一式を送付し修了証の発行を申請したところ、修了証とともに「介護職員による胃ろうからの内服薬の注入はできませんのでご注意ください」との手紙が送られてきました。調べると複数の都道府県のホームページに「介護職による栄養剤への薬剤の注入は研修の範囲に含まれていないため実施できません」と同じ文言が書かれていますが、私の県ではそのような記載はないため、厚生労働省に確認したところ、それは県の判断となるとの回答でした。これは都道府県個々の判断に基づき実施の可否が決められるのでしょうか。厚生労働省の見解など実施の可否について明確な根拠の記された通知などありましたらご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
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