豪雨災害の影響を受けた事業所にとっては切実な問題ですよね ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/02 16:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/BnQzWKE
- あああさん、お疲れ様です。今回の豪雨災害、大変でしたね。お察しします。お尋ねの件も十分理解できる内容で、何らかの特別措置ができないかと思われます。本来通所介護の算定区分は、「通所サービス計画に位置づけられた通所サービスを行うための標準的な時間」であり、この原則を適用して、災害という状況での事業者の都合ではない交通事情で、サービス提供時間が削られていることを考慮できないかと、今一度交渉してみる手はないのでしょうか。
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保険者も様々な対応に追われてるんでしょうね… ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/03 11:21
- 名前: 新 ID:vYW4wKJU
- 周辺地域の他事業所との連名での交渉は難しいでしょうか。
1事業所の問題ではなく地域福祉の問題とわかってもらう方がよいと思います。
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他県を参考に保険者と交渉してみてはいかがでしょうか。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/08/03 13:11
- 名前: へき地担当ケアマネ ID:bacFgpuU
- 通所系サービスに関する新潟県版Q&A
Q 雨天などの天候や渋滞など道路事情によって送迎に時間がかかり、当初通所介護計画に位置付けていた7時間以上9時間未満の通所介護のサービス提供ができず、通所介護サービスにかかる時間が短くなった場合、どのように算定したらよいか。 A ご質問のように利用者の都合でなく、予測可能な天候や渋滞などの道路事情により送迎に影響があって、通所介護サービスにかかる時間が短くなった場合は、当初の通所介護計画による所定単位数ではなく、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定する必要があるものと考えます。なお、予測不可能な道路事情(突発的な交通事故に遭遇した場合等)の事由であれば、利用者と事業所で協議して算定方法を決定することも可能ですが、利用者負担を考慮し、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定するなどの配慮が必要と考えます。 ※ 当初の通所介護計画による所定単位数で算定する場合は、通所介護計画に 基づいた効果的なサービス提供が行われる必要があります。
日本中何処でも起こりうる災害である為、明確にして欲しいですね。災害時の交通渋滞はとてもではないですが、予測不可能です。
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担当部署との話し合いで無理なら ( No.4 ) |
- 日時: 2018/08/03 20:00
- 名前: マモ ID:51QLo5kI
- こういう場合の意見の出し方として、ただ担当部署と話をするより、議員を通し請願書(陳情書)を出す方が、効果がある場合があります。
また、特例の通知を出してくれることを願って、厚生労働省に要望を出す方法も考えられます。
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災害は他人事ではないですから、対応を検討してほしいですよね ( No.5 ) |
- 日時: 2018/08/04 18:53
- 名前: 弱小保険者 ID:0XuRB0xc
- 短期的な対応でしたら指定権者、及び保険者に相談でしょうけど、
今後のため、また全国的な対応を考えるのであれば厚生労働省(老健局)に 要望を出すのが適切だと考えます。
また、要望を出す際には事業所レベルではなく、必ず「法人」として出すように されたほうが賢明かと思います。
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