書いてありますよ ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/10 16:17
- 名前: 支援相談員◆VS9QLkm2JU ID:6E3prX5A
- 老健新米相談員さま
「もし可能となった場合、口腔衛生管理体制加算の基準をクリアしていれば」 その基準は確認されましたか? 確認されているのであれば質問内容は記載されていたかと思います。
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全員に算定可能だけど ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/10 17:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Mv4nhGXY
- そもそもこの加算は口腔ケアの技術的助言と指導によって算定できるもので、歯のあるなしなんて関係ないってことも分からんのがどうかしている・
しかもそれに対するNo.1 のレスポンスは日本語になっておらず意味不明。老健のレベル・・・大丈夫ですか。
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入所者全員からの同意書が必要ですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2018/08/12 08:29
- 名前: 老健新米相談員 ID:7Ehxgq/g
- ありがとうございます。
入所者全員から同意書を取る必要がありますか?
レベルの低い質問ばかりですみません。
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今更の質問 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/08/12 15:03
- 名前: ina ID:WNLhmta6
- 利用者負担が生じるわけですから、当然同意は必要です。
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加算を取得する際の同意書について ( No.5 ) |
- 日時: 2018/08/13 11:21
- 名前: 老健新米相談員 ID:nTv0iT7Q
- 今更の質問にお答えいただきありがとうございます。
今回のように、新たな加算を算定しようとする際にはその都度全利用者に同意書
を送付、または手渡しして同意を得られないといけないということですね。
同意を得られた利用者様からのみ加算を算定すると。
他の施設さんでもこういう流れでやっておられるのでしょうか?
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疑問が・・・ ( No.6 ) |
- 日時: 2018/08/13 11:26
- 名前: nWo ID:EWwO3E1c
- すみません、同意していない人からどうやって利用料を徴収するんですか?
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同意を得られないと算定できないのはわかります。 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/08/14 02:47
- 名前: 老健新米相談員 ID:R4KHL3yo
- 家族からの同意の取り方について良い方法があったら参考にしたいと思い質問させていただき
ました。
戻りますが、「口腔衛生管理体制加算」については、同意を得られた入所者からのみ算定する
で間違いないですか?
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同意は算定の要件であると同時に、正当な加算に追う意思ないということは入所契約を終了しなければならないということ ( No.8 ) |
- 日時: 2018/08/14 09:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XalV3Yi2
- 同意を得られない場合算定できないのはすべての加算共通ではないですか。この場合、丁寧に加算の趣旨を説明して同意を得るしか手段はありませんが、そういう加算を算定する事業所として届け出ているのですから、その加算に相違できないのであれば、間算定せずにそこにと泊まると負うことにはならず、入所契約にも相違できないと同様に取り扱って、加算を算定しない施設を探してくださいということになりますよ。
どちらにしても質問が稚拙すぎます。ネットに書き込みをする前に、法令等をもっと読み込んだらいかがです。
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ありがとうございます。 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/08/14 10:13
- 名前: 老健新米相談員 ID:BIocyHxg
利用者全員に同意を得られるように説明をします。
ありがとうございます。
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口腔ケア・マネジメントに係る計画について ( No.10 ) |
- 日時: 2018/08/16 10:33
- 名前: 老健新米相談員 ID:c9evdRkU
- 口腔衛生管理体制加算を算定している老健さんに質問です。
算定要件である「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」をどなたが作成
されておりますか?
ある特養で実地指導が入り書類の不備があったために返戻になり、加算の算定を
取りやめたという話を聞きました。
初めての加算取得ですので慎重に準備をしていきたいと思います。
稚拙な質問かも知れませんがご回答をよろしくお願いします。
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誰が作ったっていいじゃん。そんな回答を得て何も意味がない ( No.11 ) |
- 日時: 2018/08/16 11:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jLvl6TqI
- 誰が作っているのかという質問に何の意味があるんです。この計画作成に資格要件がいるわけでもなく、誰が作ったって計画書としてふさわしい内容かどうかが問題でしょう。あんまり幼稚な質問ばかり繰り返さないでください。
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作成に資格要件はいらない ( No.12 ) |
- 日時: 2018/08/16 13:04
- 名前: 老健新米相談員 ID:c9evdRkU
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わかりました。
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