@だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/17 16:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:92lNuqts
- 「夜勤職員配置加算」については、入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算であり、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合についてのこれまでの取扱いと同様、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものとする。
↑27年以降はこの規定に統一されているんですから@でしょう。
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Bのその他かな? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/18 10:09
- 名前: ケアマネナース ID:rT764EHs
- あえて蛇足としてとらえていただけたらですが、
夜勤の配置に関しては前年度実績に基づくものなので、 ユニット型部分には2名の配置が必須(3ユニットと仮定して)で、 62床部分に関してが前年度実績に基づいて2名又は3名の配置するものなので、 B毎日4名又は5名を配置し、かつ2名をユニットに夜勤職員を配置し、夜勤時間帯における延夜勤時間数を、ユニットとユニット外の職員をあわせて合計1以上上回る数。 で如何でしょうか?
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関連QAや削除QAが多く、まだ読み解きに自信が持てません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/08/21 10:37
- 名前: 海砂利 ID:zc3h647k
- masaさん、ケアマネナースさん、回答していただきありがとうございます。
ケアマネナースさんに確認です。 私は以下のQ&Aより Q、それぞれに配置する必要があるか。 A、両施設の利用者数の合計で、20人に1人に夜勤者を配置すれば算定可。 と読んだのですがいかがでしょうか。
H30.08.06 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)問6 問6 ユニット型と従来型の施設・事業所が併設されている場合、夜勤職員配置加算の要 件を満たす職員はそれぞれに配置する必要があるか。 (答) 同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型 介護老人福祉施設)が併設されている場合には、両施設で合わせて要件を満たす職員を 1人以上配置することで、双方の施設における加算の算定が可能であり、施設とショー トステイの併設で一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、両施 設の利用者数の合計で、20 人につき1人の要件を満たす夜勤職員を配置することで、 双方の施設における算定が可能である。
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