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[1359] ヘルパー管理者への苦情
日時: 2018/08/21 08:56
名前: ヘルパー ID:T2KWFhDc

利用者家族からの苦情です。教えて下さい。

生活援助(掃除)で週1回30分入っている独居高齢者。
当事業所の、やむをえない事情で、サービス時間を1時間ずらしてほしいとお願いしました。14:30〜→15:30〜
本人、家族(別居)は、今の時間で生活リズムができあがっているので、どうしても変えないでほしいと言われました。
しかし、こちらとしても、どうしてもその時間にヘルパーが入れず、何度も謝罪して、お願いしましたが、聞き入れて頂けませんでした。

ケアマネにも相談しました。ケアマネから、事業所変更をもちかけて頂いたようですが、事業所は絶対に変更しないと言ってます。

対応が難しいですが、皆様アドバイス下さい。

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法的に ( No.1 )
日時: 2018/08/21 09:00
名前: ヘルパー ID:T2KWFhDc

以前の話。
うちの事業所では、1年毎に担当ヘルパーを交代するようにしています。
しかし、ここの家族は、それに対しても断固拒否されました。
そのため、特例で、同じヘルパーが入っています。

時間変更の件も、ヘルパー交代の件も
法的根拠などについて、説明を求められました。
詳しく書けませんが、かなり高学歴のご家族で、法律にも詳しく、よく「文句があるなら法的に争う」等の発言もされています。。
正当な理由によりサービスは提供拒否ができる ( No.2 )
日時: 2018/08/21 10:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IIWf5Whg

介護サービス事業所は、利用者の奴隷ではありません。

当該時間にどうしてもサービス提供が難しく、その時間をずらすことができないのなら、サービス提供契約が成り立たないということになり、その場合はサービス事業所を変えてくださいということになります。

これは正当な理由によるサービス提供拒否に当たります。

>業所変更をもちかけて頂いたようですが、事業所は絶対に変更しないと言ってます。

時間変更にも応じない。事業所変更もしないというのは認められません。

>文句があるなら法的に争う

粛々とサービス提供できない理由をお知らせして、どうして納得できないのであれば法的手段に訴えてくださいと言えばよいだけの話です。
全管理者が失言を ( No.3 )
日時: 2018/08/21 12:31
名前: ヘルパー ID:T2KWFhDc

masa様 貴重なご意見ありがとうございます。
実は、時間変更が今回2回目で、以前の管理者が(退職されました)、この家族様から怒られた際に、「もう、今後はこのような事が無いようにします」(?)のような発言をしたようです。
記録等もなく、真意は分かりかねますが、家族様は「もう、しないと言ったのに、また同じことをするのか」と怒っています。
一番腹立つのは、前の管理者ですが、それはおいといて、
どう対応するのがベストでしょうか。
確かに、家族様が怒るのも理解はできます。

時間を変えねばならない理由は? ( No.4 )
日時: 2018/08/21 12:43
名前: masa ID:IIWf5Whg

そもそも時間を変えねばならない理由はなんですか?それがわからないと答えようがない。
理由について ( No.5 )
日時: 2018/08/21 16:22
名前: ヘルパー ID:T2KWFhDc

実は、別の利用者様で、デイの迎え入れをその時間枠でする必要ができてしまいました。
(ご家族が急な理由で、迎え入れができなくなった為。)
ヘルパーの人数も少なく、他のスタッフを派出することも難しいです。
デイ迎え入れの利用者は新規での受け入れですが、本人様が希望されて、うちの事業所を選ばれました。

今回怒っている利用者様には関係ないですし、申し訳なくは思うのですが、なんとかご理解して頂きたいと思っています。

それはダメですよ ( No.6 )
日時: 2018/08/21 16:55
名前: masa ID:gu00QN8E

やむを得ない事情で現在のサービス提供時間を変える必要があり、それに利用者が納得できないのであれば、サービスの中止もやむを得ないのでしょうが、その理由が新規利用者の受け入れで、新規の人の事情を優先するということであれば、既得権のある利用者が納得しないのは当然でしょう。そのような事情でしたら事業所側に非があるとされる可能性が高く、変更は認められないでしょう。
契約時に説明済 ( No.7 )
日時: 2018/08/22 08:46
名前: ヘルパー ID:zo.hWTUo

やっぱりそうですよね。
何人かに相談しましたが、意見が真っ二つに分かれました。

ただ、契約の際に、事業所都合で、時間帯等の変更をさせて頂く事もご了承して頂きたい事を伝えているのです。
重説にも明記しています。

それでも、やはり難しいですかね。
重説の文言は根拠になりません。合理的理由が必要です。 ( No.8 )
日時: 2018/08/22 08:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iyWGyXsk

重説の効力は正当な理由がない限り及びません。事業所の一方的な都合による時間変更は認められないというのが一般的解釈です。時間変更の場合は、サービス担当者会議で合理的理由が認められなければなりません。
バッティング ( No.9 )
日時: 2018/08/22 15:51
名前: thetk ID:RWF4KcL.

新規受付のタイミングでバッティングさせたサ責が間抜けとしか言いようが無く、断るなら新規の方。

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