サービス担当者会議に医師が必ず参加しなければならないという規定はありません ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/23 14:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:upWpvwQk
- >法令上は医師の参加が求められる文言になっておりますが
あなたは何を根拠に医師の参加が求められていると思っているのですか。施設サービス計画については、「計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。」とされているだけで」、医師の参加が必須であるという規定にはなっておりません。
必要なければ医師の介入がない状態で施設サービス計画を立案することは可です。
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指導内容が疑問ですね ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/23 15:17
- 名前: 特養事務員 ID:49rMMoSk
- masa様 早速ご返答頂き有り難うございます。
まず、わたくしが理解不足であったこと申し訳ございませんでした。 masa様からご教示頂いた内容を理解した上で県の指導内容を考えますと、県の指導がおかしいと思いますので、また県に指導根拠を確認してみようと思います。 お忙しい中、有り難うございました。
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