基準回数を超える生活援助プランの届け出について ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/27 18:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cXG.My7E
- >介護給付費単位数表の訪問介護費の注7
注7は同時に二人の訪問介護員により身体介護を行う場合ですから、生活援助はまったく関係ないので届け出の必要はありませんよ。
届け出が必要なのは、 1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る
↑これのみです。そもそも注7のことを尋ねているとしたら、タイトルが変でしょう。なんだか変な質問ですねえ。
参照:基準回数を超える生活援助プランの届け出について http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52093764.html
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新設による段ズレで、2人介助は注8に変更です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/27 20:20
- 名前: YES ID:tOa7kP2M
- 注7には新設された同一建物等減算が入り、二人介護は注8に段ズレしています。
ここで確認したいのは、同一建物等減算の対象となる有料老人ホームには、月に90回生活援助で入っても、市に届け出る必要性がないか確認したかったことです。
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何故有料老人ホームだけがそういう扱いになると思ったのか逆に悩む ( No.3 ) |
- 日時: 2018/08/27 23:47
- 名前: 弱小保険者 ID:jPXBOzmA
- あの…同一建物減算と、ご質問の生活援助中心型の回数制限の届出は全く関係ないのですが…
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注3の規定の限定列挙なら、当然注7、9を算定根拠にしている物も対象外では ( No.4 ) |
- 日時: 2018/08/28 07:03
- 名前: YES ID:Gio4az06
- No2でmasaさんが書いている通り、市への届け出が注3に規定するものだけに限定列挙するのなら、注7の規定を元に算定する単位(同一建物減算)で算定している物は届け出不要だと思うのですが?
注9に規定する夜間・深夜加算も同様でしょう?
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もしかして ( No.5 ) |
- 日時: 2018/08/28 12:19
- 名前: TPO ID:5KM/JySs
- 注3の生活援助に、加算や減算がつくと当該届出が不要になるのでは、と言う質問主旨ですか?
もしそうでしたら、加算や減算がついても本体報酬は注3の生活援助には違わないので、所定の回数以上位置付けているのでしたら、届出は必要だと思うのですが。
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こんなに伸ばす必要のないスレッドです。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/08/28 12:22
- 名前: masa ID:1SqCar1A
- このスレッドは本来No1 で解決しています。枝葉はどうだろうと、注3の生活援助中心型サービスしか届出の対象にならないのですから。参照ブログ記事をよく読んでください。
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ありがとうございました。有料老人ホームは入りたい放題ですね。 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/08/28 18:29
- 名前: YES ID:Gio4az06
- ありがとうございました。
masa様以外の人が届け出があると主張されていますが、注3以外を根拠にした単位請求は届け出不要だと理解しました。
同一建物減算になる住宅型有料老人ホームは、何100回行こうが報告必要なしですね。
同一建物減算以外の事業所で、届け出不要にするには、サ責を2級にして減算したり、身体をくっつけたり色々方法があるのですね。
注釈は1から15までありますので、再度確認したいと思います。
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このスレッド自体が荒らしでしょうね ( No.8 ) |
- 日時: 2018/08/29 02:54
- 名前: 通りすがり ID:qniYPSJ2
- >注7には新設された同一建物等減算が入り、二人介護は注8に段ズレしています。
碌に根拠条文を読んでいないことが一目でわかる嘘。 大体同一建物減算が新設って何言ってるのかというレベル。 注釈がすべて限定列挙とはお花畑もいいところです。
そもそもこれってケアマネが届出を行うものだから ヘルパーがなんで届出がどうたら言っているのかすらおかしな質問。
こんなスレッドを真に受ける人は稀だと思うけどスレッド削除したほうが賢明かと。
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作為のあるアラシなのか、馬鹿なのかは微妙ですが・・・。 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/08/29 12:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Da5W2cxU
- No.7もめちゃくちゃなこと書いてますからね。僕以外の方も、届け出が必要だなんて書いてませんから、そのことを理解できないのか、わざと捻じ曲げてるのかは微妙なところですが、どちらにしてもゴミスレッドであることは間違いないです。スレ主に対して「何言ってんのこの人」って疑問を持っている読者がほとんどでしょうね。そのうち削除しますか。
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ディベートを引き出そうとしましたが、混乱のみ引き出したため終了させて頂きます ( No.10 ) |
- 日時: 2018/08/29 12:45
- 名前: YES ID:b1FbzGj.
- 古い「別表指定居宅サービス介護給付費単位数表」を見ていたため、混乱を生じてしまい申し訳ありません。
改めて確認したところ、同一建物等減算は、注11同一敷地内減算に変わっておりました。
「[999] パブリックコメントにて生活援助中心型の届出に関する基準回数が示されました」を確認し、「注3に限るを根拠に注5を除外する」なら、「当然注11も除外になる」と言う仮説に対しての意見を求めた所です。
既に「注3に限るを根拠に注5を除外する」と言う結論が出ていたため、中立的や肯定的意見では無く、反対意見をぶつけるディベート(賛否極論をぶつけることで賛否の矛盾点を明確にする)の方法を用いて質問させていただきましたが、少々極論過ぎ真意が伝わらず申し訳ありません。
注3を完全一致とするなら、1のロの単位請求のみ対象とし、注3以外の単位請求は注5、注11も含め対象外とする。 ここでの疑問点は、完全一致なら引用は注3では無く、ダイレクトに1訪問介護費のロで充分ではないか?
注3を生活援助の説明箇所のみの引用とするなら、注5を含め、注3に規定する生活援助に該当箇所全て対象とする。 ここでの疑問点は、この箇所は生活援助の引用として適切なのかと言う点です。 記憶では生活援助の説明では、もう少し適当な引用があったと思うのですが・・・ 上位法(法、政令、省令等)で生活援助に対する定義付けが既にされているのなら、そちらを引用していると思われます。
いずれにせよ、私は、注7と注11を取り違える様に、稚拙な知識でサイトを荒らし申し訳ありませんでした。 この投稿で終了させて頂きます。 皆様のように介護の専門家ではありませんので、矛盾や批判点も含め多種多様なご意見をいただきたいと思っておりましたので、自ら質問を削除することは控えさしてもらいます。
こちらのサイトが私的なサイトということは了解しておりますので、サイトの趣旨に合わない意見として削除されることは否定いたしません。
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削除される前にご覧ください ( No.11 ) |
- 日時: 2018/08/30 00:09
- 名前: 弱小保険者 ID:s1Yw0Nok
- >YES様
貴方の最後のレスポンスが真意であるのでしたら、疑問点について私も最後に助言いたします。
>注3を生活援助の説明箇所のみの引用とするなら、注5を含め、注3に規定する生活援助に該当箇所全て対象とする。 >ここでの疑問点は、この箇所は生活援助の引用として適切なのかと言う点です。
まずもって「報酬告示」(平成12年厚生省告示第19号)は、介護保険法第41条第4項及び第53条第2項の規定基づき定められております。 (典型的な委任条項です) そして、報酬告示の別表に単位数表が規定されております。
しかしながら、このままですとYES様の感じた疑問のように解釈が混乱してしまうことから、「留意事項通知」(平成12年3月1日老企第36号) が存在し、ここで初めて訪問介護における「身体介護」と「生活介護」の意義についての解説が行われます。(老企第36号 第2の2(1))
この(老企第36号 第2の2(1))の文中において、報酬告示上の単位数表の注3についての留意事項が述べられております。 つまり、介護保険関係例規においてこの部分より上位に「生活援助」について言及している部分が無いわけです。 (割愛しましたが「身体介護」についても同様です。)
つぎに「注5」についてですが、 (老企第36号 第2の2(3))において、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱いが規定されております。 この注5に該当する訪問介護は、あくまで「身体介護中心型」として報酬を算定するルールについての解説です。 この場合の「生活援助」による報酬は報酬告示に規定されている生活援助の点数ではなく、独自に(老企第36号 第2の2(3))において、 生活援助加算(20分以上で66単位など)が規定されております。 つまり報酬告示にある別表単位数表の「ロ」を適用せず、同「イ」を算定の上、老企第36号第2の2(3)に規定される生活援助加算をプラスした 取り扱いを行う(国保連の合成請求コードあり)ことから、生活援助中心型とはならないという論理です。
最後に注6以降について簡単に説明しますと ・注6(サ責減算)・・・「イ」「ロ」「ハ(通院時乗降介助)」どれを算定しても70/100の減算 ・注7(二人介助)・・・「イ」「ロ」のいずれを算定しても200/100加算
以下、注8-9、及び注12-14は「イ」「ロ」「ハ」について加算、注10-11は「イ」「ロ」「ハ」について減算となり、 注15は「イ」を算定する場合だけ加算、注16は「ハ」についての算定可否についての説明となっております。 加算減算は、基本報酬部分に対して行われるため、「ロ」に関しての加算である以上は注3の適用を受けることになります。
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