原則不可でも、条件付きで認めている市町村が多いです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/29 17:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vX7tCJDA
- 院内内助については、本来その医療機関が行う業務であるという考えに基づいて、原則、訪問介護で対応すべきサービスではないとされております。
しかし実際には、院内介助をしてくれない医療機関も多いのが事実です。その場合は、患者さんが院内介助をしてくれる医療機関を選びなさいという考え方もありますが、そうした場合、特例で訪問介護による対応を認めている市町村が多いのです。
例えば 1 心身状況から院内での介助が必要であること。 2 医療機関に対して、院内での対応を要請し、対応できない旨の回答を得たこと。 3 利用者が独居で、かつ、介護する家族等が近隣にいないこと。また家族等が同居 もしくは近隣に住んでいても要介護状態等で介護できないこと。 ※ 近隣とは、公共交通機関等で30分以内に利用者宅に行くことができる場所を 目安といたします。 4 他の手段(ボランティア等介護保険外のサービス等)を利用できないこと。 ※ 金銭的理由から利用できないという場合は原則認められませんが、生活保護世 帯等明らかな生活困窮が認められる場合は認めることとします。
↑上記のような条件を示して、このことをクリアすれば認めている自治体もございます。(※ただし診察室内の訪問介護を認めているところはないと思います。)
ですから質問者の自治体で、そのようなルールがなあるかないかを確認する必要があると思います。
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当自治体の場合ですが、 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/30 08:11
- 名前: ye-yoh ID:OdQ2Nbz.
- ケアマネをしている者です。
担当のケアマネさんが、ご家族に丁寧な説明ができなかったようですね・・・ 私は(当自治体の意向を踏まえて)以下のようにご説明しています。
通院の付き添いを訪問介護(ヘルパー)で行うためには、 病院内で「身体介護が必要である」という計画をケアマネが作成する必要があります。 また、 「身体介護が必要な場面しか介護保険が利用できない」 というルールがあるため、 例えば、「車イスを押して移動する時間」だったり、 「排泄介助をした時間」しか介護保険のヘルパーが使えないという事情があります。 つまり、 通院の大部分を占める「診察を待つ」という時間は介護保険では対応できないことになり、通院を介護保険でヘルパーに依頼するのは「現実的ではない」ということになります。
このような事情から私が住む地域では、 ヘルパーによる通院の付き添いは「自費なら対応します」という事業所が大半、というのが実情です(どこもそれすら消極的ですが・・・) もしくは、車イスを押す程度で排泄介助も必要ない利用者さんなら、シルバー人材センターにお願いする、という選択肢もありますね。
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各都道府県・保険者の対応事例について ( No.3 ) |
- 日時: 2018/08/29 17:31
- 名前: ina ID:vpi9YYUs
- 訪問介護における院内介助の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000063e0-img/2r985200000063fi.pdf
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福祉タクシーも利用できます ( No.4 ) |
- 日時: 2018/08/29 18:28
- 名前: m ID:gFZ9diWg
- 患者等限定車両による福祉タクシーでは院内も運転手が付き添いをする会社等有ります。
地域包括支援センターで地域のタクシー会社の情報をまとめているかもしれません。
介護保険で対応できる身体介護による通院介助ですが、保険請求できる実時間が少ないため介護保険サービスとしては、利用者に発生する自費もそれなりに大きくなってしまい、サービスとしては提供しづらいというのが実情です。
よく有るケースとしては、自宅と病院を一般タクシーで往復し、実時間2時間掛かったとしても保険請求は30分しか出来ず、90分の人件費を自費として頂く事になるなど。
その他に通院等乗降介助サービスと言うのが有りますが、事業所がほとんど無いため利用しづらいです。
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ありがとうございました。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/08/30 09:12
- 名前: 市民 ID:JE1Kuwko
- 貴重なご指導ありがとうございます!
勉強になりました。
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