措置入所対象者であっても報酬算定ルールは同じです ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/31 10:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ervZy1xE
- そもそもあなたは措置入所の意味が解っていないのではないでしょうか。
現在の措置入所とは、介護保険制度開始以前の措置入所とは根本的に異なるものです。
現在の措置入所とは、虐待などを原因として市町村が行政処分として、その対象者を特養に入所させることを言いますが、その際、介護給付費費に替わって措置費が支給されるわけではなく、措置入所対象者であっても介護保険制度における(補足給付を含む)介護給付費を算定し、自己負担分(1割〜3割負担分)については、市町村が措置費として支給するというものです。
つまり措置入所といっても、利用者が介護保険制度上の施設サービスを利用することに何ら変わりはないということで、介護報酬の算定構造にも変化はありません。
よって個別機能訓練加算等においても、措置入所の対象者を一般の利用者と区別して考える必要はないのです。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/31 12:51
- 名前: わかば ID:b/Ve4XJs
- ご返答ありがとうございます。
>つまり措置入所といっても、利用者が介護保険制度上の施設サービスを利用することに何ら変わりはないということで、介護報酬の算定構造にも変化はありません。
よって個別機能訓練加算等においても、措置入所の対象者を一般の利用者と区別して考える必要はないのです。
確かに勘違いしていたようです。
では、本人が判断能力がなく、後見人もついていない状態の場合、署名などは行政にお願いするという形でよろしいのでしょうか?
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勘違いというより、何もわかっていないのではないですか ( No.3 ) |
- 日時: 2018/08/31 16:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ervZy1xE
- >署名などは行政にお願いするという形でよろしいのでしょうか?
行政処分だからと言って、同意権が行政機関にあるわけではなく、第3者同意ができる家族等が同意できないなら、後見人を専任するしかないと思います。措置費の支払いに関する同意であれば福祉事務所長が行えますけど。
この部分は、契約代行の同意権の問題ですから、措置入所とは別に考える必要がある問題ですが、そもそもそれらの基本的な考え方があなたはまったく整理できていないのではないですか?もっと施設内の相談員等と話し合って、基本知識を整理してから質問してください。
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失礼いたしました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/08/31 21:04
- 名前: わかば ID:/6kaw58E
- 貴重な時間を咲いてくださったありがとうございます。
>もっと施設内の相談員等と話し合って、基本知識を整理してから質問してください。
おっしゃるとおりかもしれません。確かに私は何もわかっていないのでしょう。
>第3者同意ができる家族等が同意できないなら、後見人を専任するしかないと思います。
後見人が専任される前に入所する可能性が高いため、どうしたらよいかと相談させていただきました。
こちらの掲示板は多くの方が活用されており、もしかしたら同じようなケースの経験をお持ちの方がいらっしゃるのではないかと思って、質問させていただきました。
大変失礼いたしました。
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保険者に相談は? ( No.5 ) |
- 日時: 2018/09/03 10:04
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:bL4X6AE2
- >同じようなケースの経験をお持ちの方がいらっしゃるのではないかと思って
私がかかわった虐待による措置入所の事例では、市の高齢福祉担当課も介護保険担当課もケアプラン等の同意は行えない、そのような権限はないと言いました。
虐待を行っていない被虐待者とは別の市町に住んでいる親族がケアプラン等の同意をしました。この時点で、同意をしてくれた親族による第三者契約に移行することもできたかもしれませんが、当該事例ではしばらく措置が続きました。
ケアプラン等に同意してくれる家族等がいないのであれば、後見人等が選任でれるまで同意欄は空白で、その理由を記録に残して置かれたら如何でしょうか。当然保険者にも相談して保険者の意向もご確認ください。
相談員さんはすでにどう対応したよいか保険者に相談されているのでは?
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ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/09/05 08:06
- 名前: わかば ID:0Iol6zW6
- 三郎様
>ケアプラン等に同意してくれる家族等がいないのであれば、後見人等が選任でれるまで同意欄は空白で、その理由を記録に残して置かれたら如何でしょうか。
それが最善かなと思います。
ありがとうございました。
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