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[1468] グループホームにおける栄養スクリーニング加算について
日時: 2018/08/31 17:34
名前: マモ ID:P581ja3w

グループホームにおける栄養スクリーニング加算における栄養状態に関する情報ついて、報酬告示では当該利用者を担当する計画作成担当者に提供、留意事項では介護支援専門員に提供することとされています。
上記両方を満たすためには、2ユニットのグループホームで、計画作成担当者が介護支援専門員でないユニットの場合、当該ユニットの計画作成担当者と別ユニットの介護支援専門員である計画作成担当者両方に情報提供する必要があります。
ここで疑問なのですが、グループホームの計画作成担当者は人員基準上他のユニットの職務に従事することは認められていませんが、他のユニットの利用者の栄養情報を確認する行為は行なっても問題ないと考えて良いでしょうか?

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解釈通知・留意事項の瑕疵だと思っております。 ( No.1 )
日時: 2018/08/31 18:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ervZy1xE

>留意事項では介護支援専門員に提供することとされています。

この部分をよく見てください。ここは「3の2(15)@及びAを準用するとなっています。

つまり準用するのはもとになっているのは、「地域密着型通所介護」なんです。地域密着通所介護では、確認した情報を居宅サービス計画を立案した介護支援専門員に送らねばならないので、「介護支援専門員」となっているだけなんです。

よってグループホームでは、計画担当者でない他ユニットの介護支援専門員に情報を提供するのではなく、当該ユニットの計画担当者に情報を送ると読み替える必要があると思います。

この読み替えの記載がないのは、この要件における瑕疵だと思います。今後、訂正があるものと考えます。
追伸〜瑕疵とは言えないかもしれないけど、計画作成担当者に提供で構わない ( No.2 )
日時: 2018/08/31 18:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ervZy1xE

国は瑕疵や間違いを認めず、このままかもしれませんね。この場合は上位法令の原則がありますから、解釈通知の上位は報酬告示ですから、そちらにははっきり情報提供の相手が「計画作成担当者に提供」とされているので、解釈通知で介護支援専門員とされていても、上位法令に書いてある計画作成担当者に提供が生きることになります。
ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2018/09/01 15:32
名前: マモ ID:sJIsZHgs

介護報酬の解釈(青本)だと留意事項のところ、介護支援専門員となっているのですが、元の通知は準用するとなっているんですね。

とりあえず、自分のユニットの計画作成担当者のみに情報提供することにします。

どうもありがとうございました。
青本で確認するだけでもとになる通知を読まない弊害です ( No.4 )
日時: 2018/09/01 16:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:50JwbRuE

>介護報酬の解釈(青本)だと留意事項のところ、介護支援専門員となっているのですが、元の通知は準用するとなっているんですね。

そもそも介護報酬の解釈という本を根拠にするのはやめてください。元通知をきちんと確認すること。

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