[1497] 月途中の要支援から要介護認定の場合の日割り算定について
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- 日時: 2018/09/04 00:48
- 名前: 雑草魂
ID:MxrRuqVk
- 月途中で要支援から要介護に区分変更になった場合の算定についてお聞きしたく投稿しました。
「要支援2」の認定から月の初旬に区分変更(新規)申請を行い、「要介護1」の認定が出た場合において、変更日後には通所介護の利用があるが、変更日前の「要支援2」の期間にサービスの予定も利用実績もない場合であっても、その間は「要支援2」で日割り計算で算定し、予防支援計画も提出すべきとの説明を包括支援センターから受けました。
ところが、疑問に思いWAMNETのQ&Aを見ると、 −−−−−−−−−− Q質問 要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等定額サービスの算定方法如何。また、当該変更後(前)にサービス利用の実績がない場合の取扱い如何。
A回答 1 平成18年3月16日に発出した「介護保険制度改革Information vol.76」において、日割りの対象事由として要支援認定の区分変更をお示ししており、御指摘の場合は日割り算定となる。 2 ただし、報酬区分が変更となる前(後)のサービス利用の実績がない場合にあっては、報酬区分が変更となった後(前)の報酬区分を算定することとし、サービス利用の実績がない報酬区分は算定しない。
QA発出時期等 20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A〔23〕 −−−−−−−−−−
とありました。 このQ&Aでは「要支援区分の変更」=「要支援1から要支援2(又はその逆)」の場合であって利用実績がない報酬区分は算定しない。 と読めますが、「要支援から要介護」変更の場合は利用実績がない場合でも日割り算定するのでしょうか?また、予防支援計画も必要なのでしょうか?
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