入所前後訪問指導加算について ( No.1 ) |
- 日時: 2018/09/05 15:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xqZ2qWnE
- そもそも入所前後訪問指導加算は、病院または診療所のみを訪問し、居宅を訪問しなかった場合は算定できません。
併設医療機関から入所した場合は、入所日に費用算定ができないので、入所後に居宅訪問をすれば訪問日に加算算定できると思われます。
>入所前後訪問指導を行ったが1ヶ月未満で退所してしまった場合は算定出来ないでしょうか?
当初の入所予定が1月を超えるとされていたのに、やむを得ない何らかの事情でその予定が変わった場合は、その理由を記録しておけばそのまま算定可能でしょう。なぜなら算定要件の1月を超えるという要件は、あくまで予定であって実績とはされていませんので。
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