措置入所を便利使いしないでください ( No.1 ) |
- 日時: 2018/09/08 05:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ed1PCvdk
- >認知症やその他の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族などがいない状況になります。
これだけで措置入所の対象にはなりませんよ。虐待の有無や経済的問題などが他に必要です。そもそも本件は、行政申し立てで後見人を専任しようとしているんだから、措置入所ではなく特例入所の対象とするのが筋でしょう。
施設もあなたも措置入所を便利使いするきらいがあるようですね。
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市町村のやむ措置要綱 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/09/10 16:59
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:2MKmi2NE
- 某市の「老人福祉法によるやむを得ない事由による措置要綱」の内容です。
第2条 この告示において、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者
(2) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者
(3) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、環境上の理由又は経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難である者
相談の対象者の市町村にも同じような要綱等があるはずです、検索してみたらいかがですか。
措置の可能性がないとは言えませんが、虐待でない場合市町村が積極的に措置に向けて動かない可能性が高いと思います。masaさんが指摘のように、要介護1であっても特例入所で保険者と協議を進めていけば入所はできるはずです。
市町村と協議した結果の入所であれば後ろ指を指されることはないと思います。
順番を早めることについては、当該施設の入所に関する規則や都道府県の特養入所に関するガイドラインに沿って検討してください。
意思疎通が少し図れるのなら、身元引受人の問題がクリアできるなら、本人申込で特養や特養以外の居住系サービスの利用申込は検討できませんか。 後見人等がつけばその時点で後見人等に契約者は変更するとの条件で。
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養護 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/09/11 08:58
- 名前: おっさん ID:GgAHq6hs
- 特定施設の指定を受けている養護老人ホームへの措置はどうですか?
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え? ( No.4 ) |
- 日時: 2018/09/11 12:28
- 名前: BOB ID:VVx5Cn1M
- 養護はもともと措置入所でしょう。
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そうですよ ( No.5 ) |
- 日時: 2018/09/12 08:58
- 名前: おっさん ID:9k5R1TSU
- そうですよ。ですので、養護への措置はいかがかと思いまして。
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どの市町村も措置控えをしていますから ( No.6 ) |
- 日時: 2018/09/12 09:27
- 名前: ゴンゾーラ ID:/WsgVISw
- ご存じかと思いますが、どの市町村も財政難に悩まされていますから、措置控えをしています。そのため、全国の養護老人ホームはどこも定員割れを起こしています。特定施設を併設していたとしても要介護状態であるなら、市町村としては、特例入所の対象として動くのが通常かと思います。
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回答ありがとうございました ( No.7 ) |
- 日時: 2018/09/18 12:31
- 名前: 居宅ケアマネ ID:Wr.hGbqs
- 質問しっぱなしになってしまい申し訳ありません。
こちらの事情で返信が遅れてしまいました。皆さん回答ありがとうございます。
経済的には、預貯金はほとんどなく、収入も少ない状態で、今後、市町村で、医療、介護の減免手続きを行い、いずれ生活保護を申請予定となっていました。
措置に関しては、市町村の担当者の方から措置の条件には該当していると話を出されておりましたが、実施に関しては消極的な形となっていました。
こちらの市町村では以下のようになっております。
(1) 家族等の虐待又は無視を受けており、保護される必要があると認められる場合 (2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、介護保険法に規定する介護サービスと契約して当該介護サービスを利用することや、その前提となる要介護認定の申請を期待できず、かつ本人を代理する家族等がいない場合 (3) その他市長がやむを得ないと認める場合
在宅復帰も難しく、現在の病棟から地域包括ケア病棟(限度2ヶ月)に移っても、病院側もいつまで入院できるかは確約できない形で、措置入所の場合定員を超えて特養も受け入れできるので、そこの部分を市は意識しているようでした。
特例入所も含めて、特養の担当者には相談していましたが、契約や医療同意、身元保証人の問題などがあり、打診があれば検討するが、難色を示された形でした。
養護老人ホームへの措置入所に関しても、定員割れしていても入所はなかなかできない状態です。
地域ケア会議の結果、本人に取ってベストな選択なのかはわかりませんが、特養へ措置入所の方向で話しを勧めることになりました。
入院できる期間も不確定で、抑制もされている状態の為、介護施設に入所できない状態になったときの場合も考えて、精神科の転院も可能か病院の相談員が打診する事になりました。
わかりにくい質問、文章でみなさんご迷惑を掛けました。回答してくれた方ありがとうございました。
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養護の存在価値 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/09/18 12:46
- 名前: おっさん ID:SVj7l2wM
- 養護への措置は、定員割れしてても厳しいんですね。
それなら、もはや養護の存在価値がうすれているように感じます。
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会的に必要とされる社会資源にしていくべきです ( No.9 ) |
- 日時: 2018/09/19 09:20
- 名前: ゴンゾーラ ID:2.qEFptU
- もはや養護の存在価値がうすれているように感じます。
それはすべての養護関係者が感じていることです。 長年、養護の制度改革に踏み込んでこなかった国の責任でしょう。 制度自体に柔軟性を持たせ、本当の意味で社会的に必要とされる社会資源にしていくべきです。
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養護改革をしなかったのは意図的な誘導策ではないでしょうか ( No.10 ) |
- 日時: 2018/09/19 09:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3BY9bKkM
- >養護の制度改革に踏み込んでこなかった国の責任でしょう。
意図的に取り組んでこなかったのではないでしょうか。もともと養護老人ホームは、救貧対策であり、同時に戦後たくさんおられた寡婦の雇用対策でした。
社会情勢の変化によって、その使命は終えつつあるとして、措置施設である要五郎ん人ホームは歴史的使命を終えたと考えている行政職員が多くなったように思います。その経営も市町村から、民間移譲が進んでいますし、老齢福祉年金の受給者もいなくなった現在では、有料老人ホームやサ高住があれば、養護老人ホームは必要ないと考えているのではないでしょうか。
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国がイニシアチブをもって進めて欲しい課題です ( No.11 ) |
- 日時: 2018/09/19 11:04
- 名前: ゴンゾーラ ID:2.qEFptU
- 同時に戦後たくさんおられた寡婦の雇用対策でした。
これは初めて知りました。勉強になります。
考え方としてはmasaさんにまったく同感です。介護度は出ていない、でも経済的には困窮していて施設入所が妥当。こういった方も生活保護の範疇で有料老人ホームやサ高住に入れるんでしょうから。国は養護を精神科等社会的入院患者や触法高齢者の受け皿と考えているようですが、養護でなくても救済は可能だと思います。平成25年の調査では、既に54%の養護老人ホームが定員割れを起こしています。現状はより深刻でしょう。養護が新しい形に生まれ変わるも良し、より柔軟性を持たせることも良し、いずれにしても、国がイニシアチブをもって進めて欲しい課題です。
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既存の養護は? ( No.12 ) |
- 日時: 2018/09/21 11:50
- 名前: おっさん ID:T2KWFhDc
- 既存の養護老人ホームはどうなっていくのでしょうか。
はことしては、一定規模のものが全国に点在していると思うのですが。
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