ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1559] ケアプラン短期目標更新時の取り扱い
日時: 2018/09/14 12:02
名前: OTB ID:faWF5cik

ケアプラン短期目標期間が終了して、そのまま長期目標の期間まで内容を変更せずに継続する場合の相談です。
上司からの指導では、期間のみ朱書きで訂正し、各サービス事業所へも手書きで訂正するように依頼文を送るのみで良いとの事でした。
私的には、継続の場合でも「プラン更新」となるので、内容はそのままとしても期間を変更した新しい計画書を作成して、プランの作成日も、その時にあわせて作成したものを、各事業所に新たに配布したほうが良いかと思うのですが、いかがでしょうか。
そこまでしなくて良いのなら、楽な方を選びたいとは思っています。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

軽微変更ですから ( No.1 )
日時: 2018/09/14 12:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wEfRWO5s

サービス計画の、「軽微変更」ですよね。この場合は老企第29号で、「サービス内容への具体的な影響がほと んど認められないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、 同一用紙に継続して記載することができるものとする。」とされています。

単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期 間)を変更する必要がなく、単に目標期間を延長する場合など)については、 「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられるとああれているので、上司の言う通りでしょう。

それにしてもまさかあなた、ケアマネなのに軽微変更に関する通知文・平成22年7月30日付け老介発0730第1号を読んでいないわけではないですよね。読んでいないとしたらケアマネとしての資質が問われますよ。

介護保険最新情報vol.155
http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1112/000604_f1.pdf
読んでません ( No.2 )
日時: 2018/09/14 13:20
名前: OTB ID:faWF5cik

情報ありがとうございます。
正直言います。読んでませんでした。
もちろん、きっちり読んでおくべきかとは思うのですが、実際そこまでできているケアマネはどの程度いるのでしょうか?
私的には3割くらいしかいない気がします・・・
言い訳見苦しい ( No.3 )
日時: 2018/09/14 13:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wEfRWO5s

軽微変更の場合に計画書を変更しなくてよい規定を定めた老企29号を読んでいないケアマネは、府ほとんどいません。

老企29号を補完する介護保険最新情報vol.155も大部分のケアマネが読んでいます。

通知文を確認するつもりもなく、ネット掲示板の質問のみで問題解決を図ろうとする態度の人は、ここは出入り禁止にします。不勉強を開き直ってどうするんですか。
最低限度の ( No.4 )
日時: 2018/09/14 16:00
名前: 普通人 ID:N1/k1NKA

>もちろん、きっちり読んでおくべきかとは思うのですが、実際そこまでできているケアマネはどの程度いるのでしょうか?
私的には3割くらいしかいない気がします・・・

居宅サービス計画書作成及び更新関係は介護支援専門員としてとても重要なことです。
新規申請・更新申請・区分変更の一連の居宅支援業務や軽微な変更の内容は
熟知しないとのちに返還指導があったり大変なことになります。
知らなかったでは、プロとして資質が問われてもしかたないと思います。
反省 ( No.5 )
日時: 2018/09/15 08:44
名前: OTB ID:o58wBfRU

厳しいご意見ありがとうございました。
反省します。
教えて下さい ( No.6 )
日時: 2018/09/15 08:51
名前: OTB ID:o58wBfRU

もう、この際なので恥を承知でお尋ねします!
老企ってなんですか?
また、このようなルールについて、何を見たらいいのですか?
なにかまとまって出されている本(?)はありますか?

お願いします。教えて下さい。
勉強いたします。
法令の確認はリアルタイムで必要とされます ( No.7 )
日時: 2018/09/15 11:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jlYiHshE

法令は次のような種類に分かれています。

1.法律:(国会が制定)介護保険法など。
2.政令:(内閣が制定)介護保険法施行令など。
3.省令:(各省が制定)介護保険法施行規則、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準など。
4.告示:(各省が制定)
5.通知:(各省の担当課長名などで自治体に流す正式文書)
6.その他、事務連絡、Q&Aなど。

↑このようになっており法律の効力は数字の順番になっております。このうち老企とは5.通知のことで、老企の意味は、老人保健局企画課長通知という意味です。

法律が変わらなくとも運用ルールが変わるたびに通知されますので、各市町村あるいは都道府県のホームページなどで発出文書をその都度確認しておく必要があります。

ありがとうございます! ( No.8 )
日時: 2018/09/15 11:15
名前: OTB ID:o58wBfRU

masa様、本当にありがとうございます!
気持ちをいれかえて勉強いたします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成