実際に勤務している合計時間で見ることになります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/09/14 15:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wEfRWO5s
- グループホームの3:1配置の要件については、夜間及び深夜の時間帯以外のサービス提供時間帯に1日の常勤勤務時間×3で良いことになっているので、9人の利用者のユニットで、常勤者の勤務時間が週40時間とさてれいる事業所であれば、8時間×3=24時間の配置があればよいことになります。
>AさんBさんについては常勤なので2人とカウントされ、Cさんについては8時間の労働は提供されてはいるが、常勤換算すると1人とはカウントされず0.6人なので合計2.4人となり、不足分0.4人分の職員を加えて配置する必要があるのでしょうか。
この考えは少し間違っていますね。常勤職員であっても、有休休暇などで8時間勤務できない場合は配置1とみなすことはできません。あくまで実際の合計勤務時間で見ることになります。
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市町で違いがあるのでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/09/14 15:06
- 名前: たまご ID:4xva81gk
- ご教示ありがとうございます。
これは市町の行政によって違いがあるのでしょうか。
いくつかの行政に質問してみたところ、違う答えが返ってきたのですが・・・
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違いなどあるわけないじゃん ( No.3 ) |
- 日時: 2018/09/14 15:36
- 名前: masa ID:wEfRWO5s
- 配置基準は国の基準ですよ。そんなものにローカルルールがあるわけないじゃないですか。一体何を聞いて、どう答えてもらったやら。そもそも法令上の配置基準解釈通知を読めば明らかじゃないですか。あなたそれを読んで考える気がないでしょう!
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/gh/tebiki/ghtebiki25.pdf#search=%27%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%9E%8B%E5%85%B1%E5%90%8C%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E4%BA%BA%E5%93%A1%E9%85%8D%E7%BD%AE+%E8%A7%A3%E9%87%88%27
↑こちらの14ページ(1) 従業者の員数(条例第112条) @ 介護従業者 イを参照のこと。
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市区町村の基準ですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2018/09/14 17:17
- 名前: たまご ID:4xva81gk
- 庄原市のホームページを見ましたら、平成25年4月より市区町村が基準を定めるようになったとの表記がありましたので、省令としてでなく 各市区町村の条例で定められていることになるのでしょうか。
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14ページ(1) 従業者の員数は国通知を掲載しているものですよ ( No.5 ) |
- 日時: 2018/09/14 17:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wEfRWO5s
- わかりやすいようにその資料をダウンロードできるようにしましたが、14ページ(1) 従業者の員数(条例第112条) @ 介護従業者 イは国通知をそのまま掲載しているものですよ。その原通知も湯んでいないということでしょう。質問する前に基本通知を読みま押してください。
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条例で定めることの意味を理解するところからです ( No.6 ) |
- 日時: 2018/09/14 22:16
- 名前: 弱小保険者 ID:yCdI51ow
- たまご様
>省令としてでなく 各市区町村の条例で定められていることになるのでしょうか。
まず基準省令自体を知らないのであれば話にもなりませんので・・・ ↓ 『指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準』(平成十八年厚生労働省令第三十四号) e-govのページでもいいのでまず読んできてください。(基準省令第90条)
次に市町村の条例による基準というのは、介護保険法に規定(法第78条の第1項)されており、国の基準省令を 元に各市町村が条例によって基準を定める必要があることによります。
その中で、条例による基準を定めるにあたって従うべき基準が存在していること(基準省令第1条)が存在しており、 それによって、国の基準省令第90条は市町村が条例を制定するにあたって『従うべき基準』として拘束されます。
従いまして、No.2のレスにあるようなことは決してあり得ません
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