ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1563] 老健入所中の1週間以内の入院の取り扱いについて
日時: 2018/09/15 14:01
名前: GN ID:bhsXsWwE

30年度改定で指標の計算において老健入所中に1週間以内の入院をした場合は退所とカウントしないとされましたが、
ケアプラン初め同意を得てから算定可能な加算等について、これらも新たに同意を頂かなくても
継続可能(最初の入所時点での同意の効力がリセットされない)と解釈してよろしいのでしょうか。


もちろんその入院によって状態が変わった場合はケアプランの立て直し等が必要ですが、
白内障の手術やカテーテル検査などの入院の場合、状態変化は全く変わらないか軽微なためです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

退所とカウントしないとされてますか? ( No.1 )
日時: 2018/09/15 14:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jlYiHshE

>1週間以内の入院をした場合は退所とカウントしないとされましたが

そんなことはどこに書いてありますか?施設基準五十五の(四)の居宅訪問から1週間以内の退院者を除くというルールが追加されただけではなかったでしょうか?
1週間以内の入院は入所期間とみなす ( No.2 )
日時: 2018/09/15 15:26
名前: GN ID:bhsXsWwE

「入所期間1ヶ月未満の退所」と「1週間以内の入院による退所」は指標計算の際の退所のカウントに入れない、と解釈していましたが、違うんでしょうか。

解釈通知に以下の様にあります。

(d) (a)において新規退所者数とは、当該3月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むものである。

ただし、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規退所者数には算入しない。


また、県の届出様式には以下の注釈があります。

注1:当該施設における入所期間が一月間を超えていた者の延数

注3:当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は入所期間とみなすこととする。

注7:新規入所者数とは、当該3月間に新たに当該施設に入所した者の数をいう。当該3月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。また、当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱うが、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しない。

注8:当該3月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むものである。ただし、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規退所者数には算入しない。

注11:当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、入所者数には算入しない。
新規退所者数には算入しないというだけの解釈だと思います ( No.3 )
日時: 2018/09/15 16:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jlYiHshE

それは指標の計算式上、「新規退所者数には算入しない。」という解釈にすぎませんから、指標以外の要件まで「退所扱いではない」という言葉はどこにも存在しません。

実際には契約を終えて退所扱いし、T種間以内の入院後に再入所する際にも再契約が必要ですから、施設サービス計画再作成など一連の作業は不可欠だし、加算もその時点で要件該当しなければならないでしょう。

「新規退所者数には算入しない・入所者数には算入しない。」という意味は、「新規退所者扱いとしない・入所者ではない。」という意味になりませんから。
納得しました ( No.4 )
日時: 2018/09/15 16:31
名前: GN ID:bhsXsWwE

そうですよね。
自分もそう考えたのですが、施設長に1週間以内の入院期間を入所期間とみなすなら
カルテを作り直すのも大変だし家族もいちいち再契約手間だし、
継続でいいのではないか、と聞かれ、確かに仮に2泊3日の検査入院では
状態もニーズも変わらないし、考え方としてはごもっともだよな…と思ってしまい、
自信持って違いますと言えなかったもので。

計算式上は「当該入院期間は入所期間とみなすこととする。」
と読めばいいですね。

お忙しい中ありがとうございました!
GNさんの苦労はお察ししますが、安易な解釈拡大は危険ですものね ( No.5 )
日時: 2018/09/15 16:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jlYiHshE

GNさんが書かれている通り、短期入院の再入所契約や一連の作業は本当に手間です。よって今回の報酬改定における指標のルールは、すべての範囲に及んで、退所後1週間以内の再入所が、継続入所とみなすというルールにつながってくれればそれに越したことはないのですが、どう解釈を読んでも、計算式に1週間以内の入院者を入れないというルールにしか過ぎず、どこにも「継続入所とみなす」・「再入所者にがいとうしない」という文言がないので、今回のルールをもって、一連の再入所手続きを省略してしまうことは、運営指導の対象になる危険性が高いと思います。
分かりやすいです ( No.6 )
日時: 2018/09/15 17:09
名前: GN ID:bhsXsWwE

ありがとうございます。追加でのコメント嬉しいです。

自分もmasa様と同じく考えていました。
根拠が書いてないことを論破することはやや困難ですが、施設長に対し「どこにも「継続入所とみなす」・「再入所者に該当しない」という文言がない」ことを根拠に、あくまで「計算式に1週間以内の入院者を入れないというルールにしか過ぎ」ないため拡大解釈は危険です、と、書いてないということを根拠に話してみます。理解してくれると思います。

重ねてありがとうございました!!
入所期間とみなす、という文言の解釈について ( No.7 )
日時: 2018/09/18 12:52
名前: 老健相談員◆ees2VNlsig ID:mwjqAqtw

便乗で確認したいのですが、

“計算式上は「当該入院期間は入所期間とみなすこととする」”

これには賛成なのですがこの場合、他の計算、例えばその間の入所者の延べ人数の計算はどうするのが正解なのでしょう? 入所期間と見なす、のならその間の日数にはカウントするべきなのでしょうか?要介護度4・5の人数の割合など色々な部分に絡んでくるもので…

私としては新規入退所とはみなさないとして、入院期間は延べ人数にも加えないが普通だと思うのですが。
老健相談員ってなんと物分かりが悪いのだろう ( No.8 )
日時: 2018/09/18 13:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7wa56yMU

老健の相談員って文章を読み取る能力がないのでしょうか。

「1週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所したものを除く」というルールは、施設基準五十五イ(4)のルールであって、それ以外の部分にかかっていないではないですか。No.3でもそう書いているでしょう。一体理解しようとする気があるんですか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成