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[1621] 介護最新情報
日時: 2018/09/25 17:13
名前: つかれたケアマネ ID:t6fAUJD. メールを送信する

介護最新情報Vol.677で、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正等が発出されました。これは、以前出された社会福祉法人の利用料の減額対応と同じように考えて、「減額分は事業所負担ですよ」ということなんでしょうか?社会福祉法人等と書かれていますが、市の判断は「対象は社会福祉法人に限る」とのことでした。厚労省は、自治体判断ですよと言われました。本市では、社会福祉法人のみ適用となるのでしょうか?

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確かな根拠を提示できないですが ( No.1 )
日時: 2018/09/25 17:47
名前: ケアマネナース ID:Pg3agYnc

自分の理解ですが、ここにおける減免の社会福祉法人等については、老人福祉法における特養の設置主体における社会福祉法人及び地方公共団体の総称として、社会福祉法人「等」とついていると理解していました。
そのため、当然ながら医療法人及び株式会社については対象外と理解していましたが如何でしょうか?
そのため、市町村においては地方公共団体において対象となる事業を行っていないため、「対象は社会福祉法人に限る」との判断になっているのではと思います。
介護保険最新情報677 ( No.2 )
日時: 2018/09/25 20:07
名前: つかれたケアマネ ID:t6fAUJD. メールを送信する

厚労省の方は、医療法人でも制限するものではないと言われてました。
根拠になりそうなものを調べました ( No.3 )
日時: 2018/09/26 10:26
名前: ケアマネナース ID:eeE.TRMM

改めて根拠について確認するいい機会になりました。
全文を確認する中で第4条を確認すると、近くの社会福祉法人が軽減事業を行っていたならば現実的に難しいのではと思います。

第4条 第1条第2項に規定する軽減法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市長に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当市の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

最終的には自治体判断ですが、何かしらの理由が無い限り特例で認めることはないかと思います。
減額分は事業者負担で間違いないですが、後で助成金もあるからですね。
当法人は医療法人ですが ( No.4 )
日時: 2018/09/26 11:02
名前: つかれたケアマネ ID:rEFHfTeE メールを送信する

当法人は医療法人ですが、一部負担金を減額できるならさせてもらいたいと考えています。もっと積極的に活用できないものでしょうか?

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