1/11を除いて算定可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2016/01/28 09:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7dca3VKI
- 初期加算の算定ルールは、基本的に特養も老健も同様で、30日を超える入院ではない場合、算定期間中に入院し、再入所したのであれば、当初の初期加算算定期間について、入院して施設に居なかった日を除いて算定できます。
ご質問のケースについては、1/1〜1/30までが算定期間ですから、入院して施設に居なかった1/11を除いて算定可能です。
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ソフトも変な認識をしているようです ( No.2 ) |
- 日時: 2016/01/28 16:23
- 名前: 越後の龍 ID:N6I0aJYA
- masa様、早速のご回答ありがとうございました。
老健入所中に入院になった場合は、即退所扱いになると伺っていた為、このようなケースでは、退所後30日以内の入所となるので、再入所の際は算定できないと思ておりました。
入院即退所扱いというのはローカルルールか何かでしょうかね。
ご教授ありがとうございました。
しかしながら請求ソフトはそういう設定になっておらず、再入所の場合は、30日以上たっていないと初期加算が付かないようです。
サポートセンターに連絡してみます。
誠にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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老健初期加算算定について(入所日に退所。算定可能か?) ( No.3 ) |
- 日時: 2016/09/04 14:45
- 名前: ぐんま花子 ID:gTnuLuCo
- 老健の初期加算についてご教授ください。
利用者様が入所日に退所され、5日後再入所されました。 この場合、最初の入所日に初期加算は算定可能でしょうか?
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算定可能です ( No.4 ) |
- 日時: 2016/09/04 14:52
- 名前: masa ID:rfffW3HU
- なんらかの事情で、入所日に退所しなければならない事情があっても、1日分の施設サービス費は算定できるので、初期加算も算定可能です。
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