夜勤職員配置加算の算定の有無は関係ない。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/02/03 14:19
- 名前: ina ID:X7zRsxTM
- 介護報酬改定に関するQ&A Vol.1
(問137)夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。
(答)夜勤職員配置加算の算定の有無にかかわらず、現に夜勤職員が加配されている時間帯については、宿直員の配置が不要となるものである。
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ずいぶん前に解決した問題ですけど ( No.2 ) |
- 日時: 2016/02/03 14:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CMY/1pbI
- inaさんが示したQ&Aの意味ですが、「」夜勤職員配置加算は夜勤帯の全時間の職員の合計勤務時間数が1を上回った場合に加算できるもので、早出や遅出の職員の勤務時間が含まれるため、深夜帯などでは定数+1となっていない時間帯もありますよね。この場合定数+1となっていない時間帯は宿直者が必要だということです。
つまり加算算定していても、定数+1となっていない時間帯があるのであれば、火災が発生するかもしれないため、その時間帯は宿直者が必要だということです。
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れす ( No.3 ) |
- 日時: 2016/02/03 15:38
- 名前: たくや ID:dwrZhl5M
- すみません。確認が取れましてどうも役所の間違いだったみたいです。ありがとうございました。
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