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[16422] 特養入所者の主治医
日時: 2016/03/01 13:43
名前: 一部ユニット型 ID:65YM5WJY

広域型の特養です。新規入所者が入所する時、その方の主治医は、今までは、当施設で配置している嘱託医に変わっていただいていたのですが、次回入所予定の方の疾患は、専門外なので現在の主治医のままで入所いただくよう、当施設の嘱託医からの話なのですが、それは問題ないのでしょうか?

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「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」においてのルールが適用されます ( No.1 )
日時: 2016/03/01 14:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XpAUfFA2 メールを送信する

特養に入所した方の日常の健康管理については、あくまで特養の所属医師が行います。ただし、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」において、「3 保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。」とされていますので、特養の所属医師の手に余る専門的治療に関することのみ、外部の医師に委ねることは可能です。

しかしその状態が果たして、特養の入所要件と合致するのか、本来は入院加療が必要な状態ではないのかという整合性が入所判定において審議されなければならないでしょう。

それに外部の専門医が対応するのであっても、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」において算定できない費用とされているものは、診療報酬評価されませんので、この辺の理解があるのかも問題となります。
なるほど ( No.2 )
日時: 2016/03/01 15:31
名前: 一部ユニット型 ID:65YM5WJY

ありがとうございます。もし、外部の医師に委ねる場合は、当施設配置医師からの紹介状他、手に余る専門的治療である証明の書類等は必要となるのでしょうか?
それは問題なくとも、他に大きな問題があることに気づいていますか ( No.3 )
日時: 2016/03/01 18:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XpAUfFA2 メールを送信する

>手に余る専門的治療である証明の書類等は必要となるのでしょうか?

法令上の特段の定めはありません。医師同士が儀礼上どう考えるかという問題でしょう。

しかしそういう対応をしなければならない利用者であれば、当該疾病の治療については、主治医師の医療機関でもなく、協力病院でもない、専門医師のいる医療機関に常に通院支援を施設の責任で行う必要があります。(施設所属医師でないのだから、施設内で診療を行うわけにはいきませんね)。そうした責任があることを、貴施設では考えているのでしょうか。
配置医師の専門外とは? ( No.4 )
日時: 2018/09/28 13:28
名前: 瀬戸の夕日 ID:wQcuyBck

配置医師の専門外については配置医師が内科の場合、あんまマッサージ師は専門外でしょうか?
根本理解のない質問 ( No.5 )
日時: 2018/09/28 16:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Z6telubI

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」が定めている、「配置医師の専門外」とは医業のうちの専門外を指しており、あんまマッサージは医業ではなく医業類似行為ですから、その規定はあんまマッサージとは何ら関連しないものです。

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