同じく疑問に思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/14 09:47
- 名前: mirano ID:ze89qtnM
- 老健で相談員をしています。
リハスタッフ様が疑問に思われているように、僕もこの3/11発出の解釈って本当にあっているのかなと疑問に思います。 そもそも「平均○○月数(日数)」という数字は「回転率」を出すものであると解釈しているからです。老健の入所部門の平均在所日数も3ヶ月間の延利用者数を分子としており、過去の利用歴などは加味していないと思うのですが。
>@平成27年4月〜12月の間に利用した方をリストアップ >Aその方々の「過去全てのサービスに遡って」利用月数を計算(10年間ずっとなら120月) この数字を平成27年4月〜12月の実利用者数で割るのならば、回転率とは別の意味で「平均利用者月数」と言えると思うのですが、(新規+中止)÷2でさらに除してでた数字が何を意味するのか理解できません。
まったく新しい解釈なんでしょうか?
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今回のQ&Aの発出で加算届出の修正版を掲載しています。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/14 16:49
- 名前: ina ID:weL.YDE2
- ttp://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/tshusho_riha/tsuriha.html
島根県は今回のQ&Aの発出で社会参加支援加算に係る社会参加支援加算算出表の「修正版」を掲載しています。
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ご意見ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/15 08:28
- 名前: リハスタッフ ID:OGUdmty.
- miranoさま
ご意見ありがとうございます。そうですよね。分母の期間と分子の期間が異なることに、私も強い違和感を覚えます。評価期間が異なるものを除して、何を表す数値が出るのか、同じく理解できません。
どなたか、解る方いらっしゃたったらぜひぜひご教示くださいませ。
inaさま
島根県の例、ご提示有難うございます。3/15本日が締め切りですから都道府県担当者も慌てて作った感じがしますよね。
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当施設でも問い合わせてみました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/03/15 13:49
- 名前: roken-k ID:upk6uobA
- 老人保健施設で通所リハの相談員をしております。当施設では、今回のQ&A発出前に社会参加支援加算の届出をしており、今回のQ&A通りだと届出をストップする必要があるため、非常に困っております。
今回の通所リハにおける平均利用延月数の件、当施設では平成27年3月27日発出の解釈通知で C 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 イ (@)に掲げる数÷(A)に掲げる数 (@) 当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 ハ イにおける(@) 利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する訪問リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。 となっている為、今回発出のQ&Aに示されている >Aその方々の「過去全てのサービスに遡って」利用月数を計算 とは矛盾すると考え、厚生労働省の担当部署へ問合せしました。
理由や経緯は色々あったようですが、結果的には、「平成28年3月11日発出のQ&Aの方が優先される」という回答だったようです。 ただし「過去全てのサービスに遡って」というくだりについては「途中で終了となって再開したケースについては再開した月を基準としてよし」「再開の定義については通知で示されている通り医師の判断による」という内容も教えて頂けました。
そこで皆さんにお伺いしたいのはこの「再開の定義」についてです。 解釈通知に示されているのは、 @当該事業所の利用を終了後、12月以上の期間を空けて、当該事業所を再度利用した者については、新規利用者として取り扱うこと。 であり、平成27年4月30日付のQ&Avol.2では A問13にて、サービス提供修了後、一定期間後(3ヶ月以上経過)元のサービスに戻った場合、リビリテーションが必要であると医師が判断した場合、新規利用者とすることができる。 →これは社会参加へ移行した方に関するQ&Aですので、全ての終了者に適用されないのかもしれません。 果ては、平成27年3月27日発出の事務処理手順及び様式例でリハマネ加算の説明の文章で B利用者の同意後、6か月間を超えた場合であり、通所リハ終了後に病院等へ入院、またはほかの居宅サービス等の利用を経て、同一の通所リハを再利用した場合、「病気が再発するなどにより入院が必要となった状態、または医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを得ない事情がある場合にはこの限りでない」とされており、リハマネ加算U1を再算定できる(新規にできる?)文章があります。
普通に考えると@のみが適用されると思うのですが、12か月以上空けて再利用される方なんでほとんどいません。Aが入院・入所の方にも適用されるのならば、3ヶ月の空白期間でリセットができる為、過去を遡っての利用月数が少しでも縮まるのではないかと考えています。Bはリハマネ加算の考え方なので無理だと思うのですが、Bのように医師の判断で基準月をリセットできるのならばもっと利用月数が短縮できます。 皆様はどう解釈できますでしょうか。
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解釈通知には過去全てとは書いてないですよね。 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/03/15 17:52
- 名前: リハスタッフ ID:OGUdmty.
- roken-kさま
当方も、今回のQ&Aでひっくり返されたクチです。(勘違いしていたこちらが悪いのかもしれませんが)解釈通知の内容をそのまま読めば、過去全てのサービスを計算に入れるなんて読み取れませんよね。
再開の定義についてですが、 @は仰る通り問題なく適用だと思います。 Aについては、12月以上経過していなくても、「医師の判断があれば」新規と取り扱えるとも読めますね。 Bは社会参加支援とは関係ない部分なので難しいかと思います。
いずれにせよ、当方の場合減る数値は雀の涙…このままだと本加算の算定は不可能です。
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後出しじゃんけんですよね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/03/15 19:18
- 名前: リハスタッフ ID:OGUdmty.
- ごめんなさい追伸です。
roken-kさまのご指摘の件
「イにおける(@) 利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する訪問リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。」
と明言してあっても、後から出たQ&Aの回答の方が優先されるっておかしくないですか?完全な「後出しじゃんけん」ですよね。
私の無知で申し訳ありませんが、こういうことってこれまでも普通にある事なのですかね?
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長野県の場合 ( No.7 ) |
- 日時: 2016/03/15 23:09
- 名前: 業務引継中 ID:cFHFJr/c
- 長野県では、3/15に救済?通知が出ました。
苦肉の策感が半端ないです。
「提供終了後2年間は記録を保存の義務」に則り、 H27/04-H27/12の利用者を拾い上げ、 H25/01-H27/12の利用者でカウントせよとの模様。 国の開き直りに対し、県は事業所寄りの姿勢がみられます。
届出書式も3/15に改訂版を出しましたが、 下部例示に2年間ルールを明示しています。 「抜け道を使えよ。あとは知らんぞ」と。
*この書き込みが長野県及び県内事業所に不利益を与える 可能性があれば削除依頼をお願い致します。
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地域によって差が出る理不尽。 ( No.8 ) |
- 日時: 2016/03/16 08:42
- 名前: リハスタッフ ID:NY3al4uc
- 業務引継ぎ中さま
貴重な情報有難うございます。長野県ナイス!頑張ってほしいです。
ただ大変お手数ですが、そちらのURL教えていただけませんか? 長野県のHPへ探しに行きましたが見つけられませんでした。
地域によって差が出る?ローカルルールなんて勘弁してほしいです…。
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長野県庁のHPにはまだなさそうですね。 ( No.9 ) |
- 日時: 2016/03/16 08:49
- 名前: 業務引継中 ID:A3bP7x66
- 3/15午後に法人宛にメールで来ていましたが、
県のホームページにはまだ出ていませんね。 県もバタバタしているんだと思います。
なお、すみませんが訂正です。通知を確認したら、 月数カウントはH26/03-H27/12でよい模様。 (現時点でH28/03なので、H26/03以前の記録はうんたらかんたら) つまり利用者ごとの延利用月数の最大値は22らしいです。
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保管義務の期間は?(修正) ( No.10 ) |
- 日時: 2016/03/16 18:25
- 名前: リハスタッフ ID:NY3al4uc
- 業務引継中さま
早速の返信有難うございます。 申請締め切り直前に新たな基準示されて、3週間後にはその加算が算定できるのかどうか確定しないといけない。都道府県もバタバタは当然ですよね。ある意味被害者かも。
最大値が22でしたら、我々のところも希望が出てきます。うちの県も追随してくれると良いのですが。
ただ、当方も法人内で2年間ルールの件含め検討しましたが、ある相談員から異論が。
「2年保管しないといけないのは終了者のみでは?継続中の方は2年以上(過去分すべて)保管義務があるから、遡って計算できてしまうのでは?」と。
例えば、H27/05に終了した方は、 @H25/05以前の記録は破棄して良い?× Aそれとも過去の記録全てH29/05まで保管しないといけない?○ (追記:県に確認しましたAが正解だそうです。)
記録の保管義務があれば、当然計算にも入れないといけませんよね。
せっかく長野県の救済情報なので、大切にしたいと思っています。が、それをもとに他都道府県に問い合わせて長野県案が却下されるのはどうしても避けたいので躊躇しています…。
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再度、いろいろな条件で数字を出してみます。 ( No.11 ) |
- 日時: 2016/03/16 11:35
- 名前: roken-k ID:XAYg2XD.
- リハスタッフ様
>と明言してあっても、後から出たQ&Aの回答の方が優先されるっておかしくないですか?完全な「後出しじゃんけん」ですよね。 当施設でも同じ言葉が聞かれました。補足説明が加わったのではなく、完全に表が裏返った内容ですものね。 私の記憶では、報酬改訂で法律が変わった為に解釈通知が削除される例はあると思いますが、今回のような事例は初めてかと思います。 制度の骨組みを作った方と、解釈通知を作った方が別々で、お互いコミュニケーションが取れてなかったとしか思えません。
業務引継中様 >国の開き直りに対し、県は事業所寄りの姿勢がみられます。 長野県は「男気」を見せますね(笑)当県にも期待したいです。
個人的な意見としては、平成27年度介護報酬改訂での通所リハ改訂は非常に良いものだったと思っています。Q&Aはそれほど細かい内容のものではありませんでしたが、それも平成30年度の同時改定の向けての「地ならし」で、事業所にある程度の裁量権を持たせて、良いものを作り上げて行く為だと勝手に思っていました。 業務引継中様のスレッドを見て、まだあきらめきれませんが、様々な条件を想定して再度数字を出してみたいと思います。
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長野県版を確認しました。 ( No.12 ) |
- 日時: 2016/03/16 12:32
- 名前: リハスタッフ ID:NY3al4uc
- 長野県の計算書を確認しました。
ttp://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/h24-02/sante.html
ただし、こちらでは業務引継中さまのおっしゃる2年間保存ルールや最大22月についての記載はありません。
方向修正しちゃったかな?頑張れ!長野県
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万事休すか…。 ( No.13 ) |
- 日時: 2016/03/16 18:34
- 名前: リハスタッフ ID:NY3al4uc
- 午前中、都道府県へ確認とりました。
確認事項は @平均利用月数の計算で、分母と分子の期間が異なるのは問題ではないか? A先に出された法律をQ&Aで覆すのは問題ないのか?
担当者さんは、「おっしゃる通りです。おかしいと思っています。しかもこんな時期に。」との反応。ただし「我々としましても、国から正式に降りてきた指示なので、その通りにしか動けないもので…」と。「国に意見は上げますので。」との回答でした。
その後、午後になって全事業所宛にFAXが。
Q&Aをもとに、すべて過去に遡っての数値で再計算し、要件に該当しない場合は取り下げ申請をして下さいとのこと。
結局、厚労省の指示通りの回答が返ってきました。
これで万事休すかな…長野県版の計算書も、修正されていましたが上に書いたように2年間保存ルールや最大22月の記載が削除されていましたし…。
納得できませんし悔しいです。が、ここまで出てしまった以上、受け入れざるを得ないですかね。
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感想と今後の展望(絶望) ( No.14 ) |
- 日時: 2016/03/17 12:03
- 名前: 訪問リハマン ID:X940psp6
- 皆様の議論、報告を拝見させていただきました。
我が県では国のQ&Aの通りになる様子です。
さて、平成28年度の算定は絶望的だと諦めている施設も多いかと思います。 結果として、社会参加に資する働きかけをして終了した割合は何処の施設も楽勝でクリアすると思いますが、いわゆる回転率で引っかかっていると思います。
実は、すでに平成29年度の算定の対象期間になっております。 29年度の算定を可能にする方法は、長い間利用していただいていた人を「切る」ことと、新規、修了者数を増やすことしかありません。 前者の方法は、すでに対象期間に入ってしまっていますので、今更「切った」としても平成30年度の算定には影響があると思いますが間に合いません。 新規・修了者数に関しては限度があると思いますので、急増は難しいと考えます。
つまり29年度からの算定もこの通知で「あきらめろ」とつきつけられたと同様です。 集団指導等で基本単価が下がった分、この加算で補いましょう的な説明もあったと思いますが、平成27年4月の時点でどうやっても算定不可なものであったことに憤りを感じます。
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今後も算定できるところはほとんどないでしょう。 ( No.15 ) |
- 日時: 2016/03/17 13:36
- 名前: リハスタッフ ID:PKV/XJXE
- 訪問リハマンさま
仰る通りですね。既に来年度の評価期間に入っているため、長年続けてきた方を終了に導いたとしても、「いまさら」になってしまいます。だったら終了にさせないで続けさせた方が良いと、経営側は考えるでしょう。本末転倒とはまさにこのこと。
我々は、平成27年2月に出された介護報酬改定法令を根拠に、(社会的意義ももちろん加味して)終了へ導ける方は終了へと、回転率含めて努力していました。
その結果、本加算の要件@もAも達成できた!と準備していたところ、突然(締切4日前)のQ&AでAの要件計算をひっくり返されました。
例えるなら、フルマラソンでゴール直前に「スタート地点が正しい位置と異なっていたのでこのレース結果は無効」と言われたようなもの。
だったらスタートする前にちゃんと言ってくれよ…。という気持ちです。
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厚生労働省が先のQ&Aを取り下げた模様?取り急ぎ第一報のみ。 ( No.16 ) |
- 日時: 2016/03/18 16:02
- 名前: リハスタッフ ID:x0fMmnKA
- 我々のところに直接連絡があったわけではありませんが、併設の老健へ自治体から電話があり、「社会参加支援加算について、先に提示した解釈は間違っていたので、元の計算で適応だった場合は認可します」と。
確定情報入りましたら、追って書き込みします。
おっしゃ!各方面戦った甲斐があったか!?
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【確定】厚労省が取り下げました!! ( No.17 ) |
- 日時: 2016/03/18 16:26
- 名前: リハスタッフ ID:x0fMmnKA
- 確定情報発見しました!
http://www.roken.or.jp/wp/archives/10316
歓喜!我々の主張が通りましたよ!!
ただ、3.11のQ&Aで申請そのものを断念した事業所が気の毒です。 同時に救済措置も発行してほしいものです。
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コンチクショーですね ( No.18 ) |
- 日時: 2016/03/18 17:16
- 名前: 訪問リハマン ID:NtiYzxgI
- 嬉しい半面、コンチクショーです。
この1周間、再計算、利用者説明済みの方への釈明、事業所への加算取り下げのお知らせ等、謝り続けてまいりました。
さぁ、来週は「やっぱり取れます」「ごめんなさい」ですべての時間を費やすのでしょう…。
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良かったです。 ( No.19 ) |
- 日時: 2016/03/18 17:25
- 名前: roken-k ID:aRkGWhQA
- リハスタッフ様
>歓喜!我々の主張が通りましたよ!! 本当に良かったです。丁度、当施設では上司が県の担当者へ長野県ルールを参考に掛け合っていた最中でした。情報ありがとうございました。
>ただ、3.11のQ&Aで申請そのものを断念した事業所が気の毒です。同時に救済措置も発行してほしいものです。 そうですよね。でもこれは「3月中の申請」くらいが落としどころではないでしょうか。
訪問リハマン様 >この1周間、再計算、利用者説明済みの方への釈明、事業所への加算取り下げのお知らせ等、謝り続けてまいりました。 当施設でも既に居宅ケアマネの方々や利用者の方々への通知を出していたものですから4月の提供票が来る度に憂鬱になっていました。
個人的に、今年はありえない事が度々起こって落ち込んでいた為、少し救われたような気がします。皆さんがいろいろ意見や情報提供を下さった、掲示板の醍醐味が詰まったスレッドだった気がします。 本当にありがとうございました。
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【勝訴】これからも団結して頑張っていきましょう!!!!! ( No.20 ) |
- 日時: 2016/03/18 22:35
- 名前: リハ「スタッフ ID:2ECd8.HQ
- おかしいものはおかしいと、言い続けてきて本当に良かった。涙出そうです。
miranoさま inaさま roken-kさま 業務引継中さま 訪問リハマンさま 貴重な情報提供、ご意見本当にありがとうございます。
>個人的に、今年はありえない事が度々起こって落ち込んでいた為、少し救われ>たような気がします。皆さんがいろいろ意見や情報提供を下さった、掲示板の>醍醐味が詰まったスレッドだった気がします。 >本当にありがとうございました。
スレッド建てた身としては、感無量です。ありがたいお言葉本当にうれしいです。3/11のQ&Aに違和感を感じた方は、ここの掲示板以外にも大勢いらっしゃったとは思いますが、想いが結実して本当に良かった。厚労省や自治体と親身をもって戦った甲斐がありました。
ただ、これからが本当の勝負です。これからも、社会的意義含めて、戦っていきましょう。
皆様のご支援まことにありがとうございました。
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まったくなにやってんだか。 ( No.21 ) |
- 日時: 2016/03/19 11:30
- 名前: ina ID:HJk2zh42
- No.2での島根県の様式も再修正されました。
なにやってんだか、厚生労働省。
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数か月後に訂正、遡及して加算なんてことにならなくて一安心 ( No.22 ) |
- 日時: 2016/03/22 11:08
- 名前: J ID:lUDFjqLE
- 千葉県は
当該加算に関する届出についてのみ、提出期限を平成28年4月15日(金)(必着)
としてくれました。
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長野県の対応は ( No.23 ) |
- 日時: 2016/03/22 13:11
- 名前: じむいん ID:2LprL27E
- いつも様々な情報をいただき、勉強させていただいています。
今回は、当事業所では、3/11のQ&Aを受け、申請をあきらめていました。 それでもと思い、長野県の担当の方に確認したところ、「今月中に提出してください」と回答いただきました。 もともと、後は提出するだけというくらい書類は整っていたので、早急に出せそうです。
皆様、情報をありがとうございました。
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