別に作成する必要はありませんが、機能訓練の内容はきちんと説明を受けていますか? ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/15 08:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:19aiWwnY
- 施設サービス計画書の中に、機能訓練の計画が入っておれば、機能訓練計画を別に作成する必要はありません。これは通所介護も同じです。ただその機能訓練について、施設側が計画同意を得る際に、きちんと説明しているかが問題です。そもそも同意する方も、内容をきちんと読んで、説明を受けて納得してから同誌するんでしょう。
施設側には、この内容を丁寧に説明して納得していただいた上で同意を得る義務がありますので、遠慮なく疑問点は問いただして下さい。
|
納得です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/15 12:20
- 名前: 特養入所者家族 ID:7bPIqfU6
回答ありがとうございます。
面会や行事、家族懇話会などの際に説明は受けていました。 ケアプランの説明を受ける際には個別機能訓練の説明も受けていますし、 計画書へのサインもしているので、それをもって個別機能訓練の説明を受けた 同意をしたということになるのですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。感謝申し上げます。
|
特養の場合の計画書 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/19 00:38
- 名前: 相談員 ID:ScqU0e3Q
- 通所と違い特養の場合は、作成者自体は特に指定なく、施設サービス計画とは別に個別機能訓練計画書は作成しなければいけなかったと思うのですが勘違いでしょうか?
|
勘違いも甚だしい ( No.4 ) |
- 日時: 2016/03/19 09:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/u5ROWpk
- >勘違いでしょうか?
勘違いです。この要件は、「個別に計画を作成し」であり、その内容が施設サービス計画に記されておれば良いもので、施設サービス計画と別に、個別機能訓練計画を作成するとするような要件は存在しません。
土のルールを見てそんな馬鹿な勘違いしているんです?
|