質問ケースは、算定できません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/21 12:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DJGu/abM
- 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2【通所リハビリテーション】 生活行為向上リハビリテーション実施加算
問17 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、@本人の自己都合、A体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
(答え)短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。算定要件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば、リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合は通所リハビリテーション計画の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。 ※平成18 年度改定関係Q&A(Vol.3)(平成18 年4 月21 日)問9を一部修正した ※平成18 年介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成18 年4 月21 日)問10、問11 は削除する。 ※平成18 年改定関係Q&A(vol.4)(平成18 年5月2日)問3は削除する。 ※平成21 年度改定関係Q&A(vol.2)(平成21 年4 月17 日)問23、問27 は削除する。
↑以上であり、やむを得ない理由により実施できない日がある場合は、「実施日の算定は認められる」ですが、
>事業所側の都合(算定できる医師又はPT・OT・STが週によって公休で不在)にて、
この理由は、「やむを得ない理由によるもの」に該当しないために、「正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。」という扱いになります。
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ご教授に感謝いたします ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/21 13:37
- 名前: かいごのこころ ID:gEV5Yd4.
- masa様
早速のご教授誠にありがとうございます。
>事業所側の都合(算定できる医師又はPT・OT・STが週によって公休で不在)にて、 ⇓ ⇓ この理由は、「やむを得ない理由によるもの」に該当しないために、「正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。」という扱いになります。
上記のとおりということは、
1か月単位において、 (1)どの1週間のなかでも、当該目安「おおおむね週2日、1日40分以上」を満たさないこと かつ、 (2)当該目安の満たさない要因として1日でも事業所都合による実施できない日が存在すること
以上(1)(2)両方に当てはまるとその1月は無条件に1日でも算定できない。 という解釈でよろしいでしょうか。
つまり、1か月のなかののサービス提供において、
例: ・ある週では、「週2日以上、1日40分以上」の実施を満たす ⇒ この週は算定可能 ・別な週では、「週2日・・・」の実施を、事業所都合のため満たさない ⇒ この週は算定不可 という解釈は誤りということでよろしいのでしょうか。
恐縮ながら、 この厚労省の当該目安「おおむね週2日以上、1日40分以上」とは 当然1月内のサービス提供においてをいうとは思われますが、 どの位の算定の厳格度をもっているのかが いまひとつ理解できません。
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考え方の根幹が間違っている ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/21 13:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/HxA5iPs
- >以上(1)(2)両方に当てはまるとその1月は無条件に1日でも算定できない
その通りです。なぜならこの加算は、週単位で見るとか、月単位で見るとかではなく、いつ利用しても退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上 、1日当たり40分以上、個別リハビリテーションが実施できる事業所が算定するもので、貴事業所は、二つの条件に当てはまらないのではなく、そういう体制が取れない勤務体制なのだから、そもそも加算を算定できる事業者ではないから、届け出もできない状態です。
いい加減に加算要件ではない、週単位とかいう変な考え方から脱却してください。
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ようやく納得いたしました ( No.4 ) |
- 日時: 2016/03/21 14:06
- 名前: かいごのこころ ID:gEV5Yd4.
- 短期集中個別リハ加算:
いつ利用しても「退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間」に、 1週につきおおむね2日以上 、1日当たり40分以上、個別リハビリテーションが実施できる事業所が算定するもの
上記の解説でようやく納得できました。 週単位、月単位とかでない・・・たしかにそうです。 通達の「・・・起算して3月以内…」との文脈を繋げてみればそうですね。 変な考えでした。助かりました。 的確なご指摘ご教授ありがとうございます。 新天地でのご活躍お祈りいたしております。
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