受領書を求めるのであれば原案ではなく、同意後の本計画に対してです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/10/01 12:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:owWYZtC2
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
↑この規定により居宅介護支援事業所には「利用者」と「担当者」=サービス事業所へのプラン交付義務があります。
しかしこの際に受領書が必要だという規定はなく、交付したという記録のみでも十分です。交付記録のために事業所独自で受領書を作成して署名を求めることはあってよいですが、必須書類ではないという理解も一方では必要です。
受領書を求める場合は交付の証拠としという意味なのですから、原案の受領書など必要とされていません。原案に利用者同意をいただいた後の、本計画の交付が求められているので、受領書を「書いていただくことをお願いする場合」は、本計画書の受領書ということになります。当然そのタイミングは、サービス担当者会議を経た後になります。
原案については、サービス担当者会議の資料として、当然担当者や利用者に事前に渡しておくもので、そんなものに受領書を求めるのは失礼です。
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受領書不要と初めて知りました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/10/01 12:44
- 名前: 州純 ID:a5CEVdhg
- 凄く参考になりました!ありがとうございます。
受領書そもそもいらなかったんですね。
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