[1662] 「通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」を普段の行為で言い換えてみた
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- 日時: 2018/10/02 16:52
- 名前: m
ID:ZLjUzzDg
- ●施設送迎のみの場合
2.(1)@ 介護報酬に包括された費用以外に運送対価を設定している(■運送法等許可必要) (地域密着型のエリア外送迎に関しての費用発生は例外扱いのようですね)
2.(1)A 介護報酬に包括された費用以外に運送対価は発生しない (一般的な施設送迎はここ)
●施設送迎の途中で買物等支援を行う場合
2.(2)@ア★1 通常の送迎範囲を逸脱しない範囲で、送迎途中に買物等支援を行うが、支援に対する対価は発生しない (送迎帰りにスーパーへ寄り道し買物支援はするが対価は無償で行っているボランティア行為等)
2.(2)@イa)★2 通常の送迎範囲を逸脱しない範囲で、送迎途中に買物等支援を行うが、支援に対する対価を設定している 1、買物等支援の費用は、支援を得た時にのみ発生 2、買物等支援は利用者の任意希望による 3、買物等支援の費用は、送迎距離や送迎時間で差を設けてはいけない (送迎帰りにスーパーへ寄り道し、店舗にて買物支援を30分行い、その時間を保険外サービスとして費用を頂く等)
2.(2)@イb) 上記の3要素を満たさない場合(■運送法等許可必要) ※保険外サービス目的の月会費や、他保険外サービスにセット販売のような間接費用を発生させる等 ※希望者が利用を希望しないのに利用が計画されている等 ※送迎距離や時間によって、保険外サービス費用が増減する等
2.(2)A 通常の送迎範囲を逸脱した目的地で買物支援等を行う(■運送法等許可必要) ※そもそも施設送迎(自家輸送)として認められない
●介護保険サービスを中断し送迎付買物等支援を行う場合
2.(3)@ 機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出支援の場合 (現在一般的に行われている送迎を伴う外出支援はここ)
2.(3)Aア★3 利用者希望により個別に行われる送迎を伴う外出支援を無償で行う (支援時間は介護報酬から除く必要が有るため、実質完全無償のボランティア行為)
2.(3)Aイ 利用者希望により個別に行われる送迎を伴う外出支援を有償で行う(■運送法等許可必要) (施設送迎では無い送迎行為に、外出支援の費用が間接的な運賃と判断されるため)
★の箇所はこれまで白タクと思って対応しませんでしたが、OKなんですね。 ただし、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」の中で「過疎地等において、交通手段を持たない高齢者を週に1回程度」という文言が有るのでやり過ぎ注意ですね。
また★1と★3のボランティア送迎はサービスとしてより、特別な事情による例外的対応と思った方がいいと思います。 (ボランティア送迎は何か裏で対価を得ているんじゃないかと疑いの元になりやすい)
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