暫定プランという考えにはならないし、根本的なサービスルールの理解がないといえる ( No.1 ) |
- 日時: 2018/10/03 16:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw
- 最初に
>ロングショートステイ
くだらない変な言葉を使うのはやめましょう。短期入所療養介護は、期間がどれだけになろうとも略称はショートステイです。英語にもない変な横文字は滑稽でしかありません。
>暫定でショートの計画書を書くように指示されました。
この計画書の意味は、居宅サービス計画という意味ではなく、短期入所療養計画書という意味ですよね。そうであるなら4日以上の短期入所については、ショート事業所で短期入所療養計画書が必要なので、仮に居宅サービス計画がない場合でも、ショート事業所内で担当者が話し合って短期入所療養計画を立案せねばなりません。この場合、担当ケアマネから居宅サービス計画が送られてこないのだから、それに沿うことは不可能ですが、だからと言って暫定ではなく、本計画としての短期入所療養計画書を作成します。居宅サービス計画書に沿うというルールに合致しない責任は、それを送ってこないケアマネあります。ショート事業者は何の責任も負いませんので粛々とやるべき作業を進めます。
>わたしが担当者会議を主催するハメになるわけですが
そんな責任はありません。居宅サービス計画を立案するための担当者介護が計画担当ケアマネ不在でできるわけはないし、その主催を行うのがサービス事業所担当者であって良いわけがないのです。あなたはこの部分に手を出してはなりません。逆に法令違反に手を貸してしまうことになります。
担当者会議を開催できないのも居宅介護支援事業所の担当ケアマネの責任で、減算されるのも居宅介護支援費であって、サービス事業所は関係ありません。
しかし居宅サービス(ショートステイを含む)利用に際して、担当ケアマネと連絡が取れないってどういうことですか。それでは居宅サービス計画がない状態でサービス利用するのですから、現物給付で1割負担利用はできませんよ。こうしたケースは居宅サービス計画がない状態での利用ということで、サービス利用の際に利用者は、ショート事業者などにいったん10割分を支払い、あとで市町村役場の窓口で9割を払い戻してもらい償還払いを受けるという方法でしかサービス利用できません。
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短期入所療養介護計画書を作成できるのはケアマネだけなのですか? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/10/03 16:38
- 名前: マリア ID:s9mBTS4g
- 新米ケアマネに丁寧なご教示ありがとうございます。
現在ケアマネひとりで100弱入所者を抱えておりまして、居宅ケアマネとの連絡調整は相談員が担当しており何故連絡不能なのか相談員からの説明も一切ありません。 また、ひとつ疑問なのですが、施設サービス計画書はわたしが作成するのは当然として、短期入所療養介護計画書を相談員は作成できないのでしょうか?
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短期入所療養計画を作成する担当者には何の資格もいりません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/10/03 16:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw
- >短期入所療養介護計画書を相談員は作成できないのでしょうか?
短期入所療養介護事業者には介護支援専門員の配置義務はなく、短期入所療養計画を作成する担当者には何の資格もいりません。なお法令上、作成責任は管理者にあるとされており、管理者は計画書を作成する能力があると認められる職員にその業務を担当させることになります。
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