調査員テキストでも説明の要らない自立状態は特記を書く必要がないとされています ( No.1 ) |
- 日時: 2018/10/03 19:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw
- 特記事項はすべての項目について書かなければならないというルールではなく、認定調査員テキストにおいては、
「 実際に行為を行ってもらえなかった場合や、日常の状況と異なると考えられる場合については、 選択をした根拠と、より頻回に見られる状況や日頃の状況について、具体的な内容を「特記事項」 に必ず記載する。調査項目に該当する介助についての状況が特記事項に記されていない場合には、 再調査を依頼する場合があることに留意する。 」
↑こう書かれています。つまり「実際に行為を行ってもらえなかった場合に該当せず、日常の状況と異なると考えられる場合でもなく」かつ「介助が必要のない場合」は記載する必要がないのです。
説明の必要がない自立状態は書く必要がないし、そもそも書くべきことがないのです。
自立とされている項目の特記として、「すべて自分でできます」と書かせて、それで満足している保険者の職員は、単なる馬鹿か、権力に酔っている阿呆でしかありません。でもいますよね。そういう小権力に酔った行政職は。
|
ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/10/04 09:06
- 名前: 通りすがり ID:WC7GiVqg
- masa様
返信ありがとうございました。 特記事項を上手に書くことがすべてだと思っている、単なる馬鹿の方ですね。
それ(特記事項)も重要は重要だけど、それがすべてではないだろ!
そして無駄なことを書かせる手間を増やすな! と思い、不必要な部分は書かずに出し続けていたら、徐々に御指導の電話は減ってきております!
|
共感します ( No.3 ) |
- 日時: 2018/10/04 22:15
- 名前: 燃え尽き相談員 ID:mXzti3Q2
- 全面的にスレ主様を支持します。
やっすい委託料で認定調査を引き受けているので、手早く終わらせなければ、ペイできません。 行政職はその辺のコスト意識は低いのでしょうか…。
|
ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/10/05 08:44
- 名前: 通りすがり ID:t.2cWdoc
- 調査員は
依頼がくれば
本人に連絡し 日程を調整し 訪問調査をし 調査票を記入し提出
してやっすい委託料ですが、
主治医の意見書は、あんな簡単なもので、調査料よりも高い!
受診に来なければ書かない。 受診に来いと、患者を来させる。 提出遅れても市役所も強く言えないので、いつまで待っても提出しないし。 毎年日付だけ変えて内容はまったく同じ。
等々見受けられます。
われわわの手間と考えたら、もう少し行政も考えた方が良いと思いますね。
|