オーバー金額の負担軽減はNGではないでしょうか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/05 12:24
- 名前: ina ID:y4dDXotU
- WAM−NET Q&A
(問)要介護者等が支給限度額を超えて居宅サービス(上乗せサービス)を利用する場合の自己負担する費用の額については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)」によって算定しなければならないでしょうか。 上乗せサービスは保険給付対象でないことから、その費用の額については、利用者と事業者の契約により任意に定めてよいですか。
(答)上乗せサービスとして保険給付対象サービスと同様のサービス提供を受けるのであれば、双方に差を設けるのは利用者間の公平の観点から認められません。(居宅サービス運営基準(平成11年厚生省令第37号)第20条等)
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そのQ&Aは、硬直的な不可を誘導するものではないですね ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/05 13:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Bxk.r2oI
- 逆に言えば、保険外利用の部分について、「保険給付対象サービスと同様の上乗せサービスではない」という理論武装が出来ておれば、別サービスとして利用することは法律違反ではありません。
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きちんと手順であれば問題なし ( No.3 ) |
- 日時: 2016/07/07 10:04
- 名前: m ID:HSce77Uw
- 運営規定、契約書等に保険算定できない援助業務を自費契約でサービス提供する等の記載があり説明し、計画段階で保険サービスと区別した上で行なうことは問題ありません。
本来介護保険サービスとして計画したサービスを、オーバーした分だけ自費サービスとして請求しますね。というのはNo1.にひっかかりますよね。
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