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[1672] 介護職員処遇改善加算について質問します
日時: 2018/10/04 12:04
名前: 通所介護管理者 ID:mx0Hmvxc

処遇改善加算について、調べても具体的なことが分からないため質問します。

当方は通常規模の通所介護事業所で、処遇改善加算Tを算定しており、加算報酬を月給と期末に一時金で支給しています。

また、看護職員および機能訓練指導員以外に処遇改善加算報酬を平等に支給するため、生活相談員が主な業務の職員であっても介護職員と兼務にしています。

今回、職員の退職や急な休みにより、どうしても介護職員を兼務できず生活相談員としての配置しかできなかった月が発生しました。

この場合、月給に処遇改善加算分を支給すると問題がありますか?

ご教示ください。

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支払っても支給実績になりません ( No.1 )
日時: 2018/10/04 12:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jTessPkA

介護職員処遇改善加算は、人員基準上の介護職員として勤務実績がある者だけが支給対象ですので、勤務実績のない月に支払われた給与については、支給実績にはなりません。
支給実績とならないのですね。 ( No.2 )
日時: 2018/10/04 13:12
名前: 通所介護管理者 ID:mx0Hmvxc

masa様

ご回答ありがとうございます。

では、期末に支給する一時金については支給実績となりますか?
その場合は実績になります。 ( No.3 )
日時: 2018/10/04 13:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jTessPkA

兼務して介護職員としての勤務実績があれば、それに対して支給する規定になってるのなら支給実績にもなります。
理解できました ( No.4 )
日時: 2018/10/04 13:52
名前: 通所介護管理者 ID:mx0Hmvxc

masa様

ありがとうございました。

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