デイサービスでのカラオケなどについて ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/05 15:58
- 名前: 事務員 ID:aOPTBtV6
- 直接問い合わせたことあります。
福祉目的の利用であればご存知のとおり音楽の使用などには著作権利用料は払わなくてよいのですが、事業主体で見分けると言っておりました。
自分のところのデイサービスは社会福祉法人でしたので、楽曲(映像はまた別問題)の使用はかまないということでしたが、これが株式会社や有限会社であれば、一般的に事業目的は営利ということになるので、徴収の対象になりますと返答でしたけどね。
なおたまたま地域の人も集めて映画鑑賞(無償)のようなことを、入居施設でやったときは、DVDでしたが1本につき数千円の使用料を制作会社に払ったことはありました。
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一例ですが ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/06 18:06
- 名前: MGF◆g6inFbM64o ID:Gv36Vw/g
- 訴えられたことはありませんが(笑)
当方も疑問に感じたことがありまして、JASRACに問い合わせたり、いろいろと調べたときの内容を、介護施設で発生しそうな「カラオケ」に照らしあわせて記載します。 疑問が生じられたなら、具体的に問い合わせ・確認されることをおススメします。(例えばカラオケ一つでも、JASRACとカラオケ会社の2社は最低元)
●日常のレクとして「カラオケ」を使用する まず基礎的な知識として、"個人利用"と"商用利用"について知識が必要です。「商用利用不可」のものを商用利用することはできません。 もっと具体的に申し上げると、カラオケ屋やスナックなどにおいてあるようなものや、宴会場や最近みかける福祉施設に特化したカラオケ機(DKエルダーシステムやJoy Sound FESTAなど)以外には商用利用可能なカラオケ機はありません。 昔みかけたマイク型のカラオケや、ゲーム機(具体的には言いませんが…)を利用したものは明らかにNGです。最悪訴えられますのでご用心。
JASRACに申請すれば、施設内でご利用者が楽しまれる「カラオケ」については「著作権料免除」になります。勝手にはなりませんし、利用者以外が使用する場合は当てはまらない(慰問ボランティアが歌う・夏祭りを開くなど)。厳密に言えば、都度確認と申請が必要らしいとのこと。 それとJASRACによる免除と関係なく、カラオケ会社へ支払う使用料が発生します。 当方では中古の通信カラオケ機を購入し、月額の利用料をお支払いして使用しています。もろもろでイニシャル15万(本体、モニター、アンプやスピーカー、ワイヤレスマイクなど)+毎月の利用料というイメージですね。利用料は機種によって違います。以前はマイク型カラオケで、切り替えてからの維持費は段違いにかかるようになりましたが、カラオケ自体も段違いにパワーアップして、利用者の満足度は確実に上がりました。特に通信カラオケですと、演歌もポップスも新曲が次々入りますので、若い方々にも好評です。
他の場面での音楽利用も、目からウロコなことが多かったですので、ヤブヘビとは思わずにしっかりと調査されることをおススメします。
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