[1690] 働き方改革関連法の解釈について
|
- 日時: 2018/10/12 19:26
- 名前: ツイン
ID:IXIF7GKY
- 本日、県の集団指導で厚生労働省のリーフレットが添付されていました。
<原文> 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます! 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 とありますが、当施設は通所介護で正職員の平均年収が320万円程度になります。単純に月160時間で時給換算すると約1,600円になります。このような解釈でよろしいでしょうか?正職員とパート職員のバランスで運営が成り立っているんですがパート職員の時給が1.5倍になると運営が成り立たないし収入制限されている職員が殆どなので勤務日数が減り介護人材不足に陥ります。 ご教授ください。
|
|