その場合は個室料金を算定しなければならないものです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/05 17:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Bxk.r2oI
- >空床型とは言っても多床室ではなく個室の居住費を請求しても宜しいのでしょうか?
算定費用や居住費は、実際に使用した部屋の形態が優先されるもので、空将利用型が、多床室とは限りません。そもそも専用ベッドを随時移動する取り扱いも不可ではないので、別に問題なしです。
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空床利用ですから。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/06 12:21
- 名前: BOB ID:wSXyvWjU
- 個室が空いて、個室を使うなら個室料です。
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ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/07/06 16:28
- 名前: 新米経理 ID:3gvX6VZ2
- masa様、BOB様
誠にありがとうございました。今後の請求に生かさせて頂きます。
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再度質問させて下さい ( No.4 ) |
- 日時: 2016/07/06 16:59
- 名前: 新米経理 ID:3gvX6VZ2
- すみません最後に一つお願いいたします。
最初にも書きましたが併設型13人の居室は決まっていますが、実情プライバシーの問題や施設側の都合等で短期で許可を受けた部屋以外にも利用者が入所している状態です。
masa様の「そもそも専用ベッドを随時移動する取り扱いも不可ではないので」を読むと届出上は短期部屋としていても長期入所、短期入所混合部屋でもかまわないとの判断をしてもよろしいのでしょうか?
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問題ないと思います。 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/07/06 17:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9QYRMUxQ
- >長期入所、短期入所混合部屋でもかまわないとの判断をしてもよろしいのでしょうか?
専用ベッド型と空床利用型の両方の届出をしておれば問題ないと思います。専用ベッドの 指定は、施設を定めての指定であり、最初に届出はベッドそのものを指定しているのではないので、都度変更が認められるものです。この部分での指導は過去に事例がないように記憶しています。
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ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/07/08 17:25
- 名前: 新米経理 ID:u78hWfIw
- masa様本当にありがとうございました。
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