事前に行政担当課の許可を得る必要はなく、必要性があれば計画できる問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/01 09:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- 法令上、通所リハビリと訪問リハビリの併用を禁止するルールは存在しません。そもそも通所で行う訓練と自宅で行う訓練は、当然その目的も内容も異なるので
>@通所と訪問で明確に目的が異なるA主治医の指示がある
これほどの根拠があり、なおかつアセスメントにより担当ケアマネジャーがその必要性を把握し、計画に位置付ければ、誰からも文句を言われる筋合いはないのです。
この件に関して言えば、事前に保険者に許可を得る必要もなく
>当市へ質問のFAXを送り返答待ちです
このようなことを行う必要さえないと言えます。転ばぬ先の杖を使いすぎて、ローカルルールを増やしているのは、法令解釈に自信がない介護事業者の責任でもあるのではないかと感じました。
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masa様 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/11/01 08:51
- 名前: mane1310 ID:A.IxUigY
- 早速の返答ありがとうございます。
おっしゃる通りと思います。 このケースの方もスレッド1434と同様の方も要支援の方であり、包括支援センターから市へ確認するようにとの指示があっての質問でした。 言い訳になってしまい申し訳ありません。
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