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[1733] 訪問リハビリと通所リハビリの併用について
日時: 2018/11/01 06:57
名前: mane1310 ID:YK1pkMP2 メールを送信する

訪問リハビリと通所リハビリの併用についてお聞かせください。

要支援1 失語症 整形クリニック併設の訪問リハビリを週1回利用
失語症の症状は重く発話はなし、短い言葉のオウム返しのみの方です。
脳梗塞で退院時、言語訓練特化型のデイサービス週1回、STの訪問リハビリを週1回で開始しましたが、デイでの失語症の程度の異なる方々と一緒の集団リハビリは本人の混乱を招き、デイ利用は終了しています。

ADLは自立ですが右手に軽度の麻痺があります。
発症前は板前としてお店をされており再開が目標ですが、包丁に力が入らない、フライパンを返せない等、調理が難しく自信を失っておられます。
整形クリニック主治医より、併設の通所リハビリでOTによる右手の機能訓練を行ってはどうかと話があり、本人家族とも希望されています。

私としては@通所と訪問で明確に目的が異なるA主治医の指示がある により併用は可能と考えますが、最近、別の方の件でスレッド1434と同様の内容で当市に確認したところ、却下 の返答を受けております。
昨日、当市へ質問のFAXを送り返答待ちです。「否」の返答の場合の根拠を問うにあたり何かご助言頂けないかと投稿致しました。

長くなってしまい申し訳ありません。よろしくお願い致します。

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事前に行政担当課の許可を得る必要はなく、必要性があれば計画できる問題 ( No.1 )
日時: 2018/11/01 09:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

法令上、通所リハビリと訪問リハビリの併用を禁止するルールは存在しません。そもそも通所で行う訓練と自宅で行う訓練は、当然その目的も内容も異なるので

>@通所と訪問で明確に目的が異なるA主治医の指示がある

これほどの根拠があり、なおかつアセスメントにより担当ケアマネジャーがその必要性を把握し、計画に位置付ければ、誰からも文句を言われる筋合いはないのです。

この件に関して言えば、事前に保険者に許可を得る必要もなく

>当市へ質問のFAXを送り返答待ちです

このようなことを行う必要さえないと言えます。転ばぬ先の杖を使いすぎて、ローカルルールを増やしているのは、法令解釈に自信がない介護事業者の責任でもあるのではないかと感じました。
masa様 ( No.2 )
日時: 2018/11/01 08:51
名前: mane1310 ID:A.IxUigY

早速の返答ありがとうございます。
おっしゃる通りと思います。
このケースの方もスレッド1434と同様の方も要支援の方であり、包括支援センターから市へ確認するようにとの指示があっての質問でした。
言い訳になってしまい申し訳ありません。

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