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[1737] 送迎とサービス提供体制強化加算の算定における課題について
日時: 2018/11/03 10:53
名前: あれはたぬきのせいだった ID:njabqNqA

通所介護におけるサービス提供体制強化加算(当事業所はT1)の算定についてご質問させていただきます。

 平成30年4月の改正により、事前に担当者会議等の結果、何名かの方が時間区分を延長されることになり、送迎の回数、時間が増えました。ニーズと事業所の対応できるキャパの問題を十分考慮する必要があるかと思いますが、手前勝手ながら経営のことを考えるとギリギリでも何とか取れる加算は算定していきたい気持ちがあります。
送迎専属の職員も雇用しておりますが、高齢の方が多く、地域柄新たに雇用することもなかなか難しい現状にあります。

 常勤換算により介護福祉士の割合を算出することになっていると思いますが、営業時間中、たとえば15分、20分など介護福祉士の資格を持つ職員が送迎に出た場合、介護福祉士の職員割合が(配置基準は維持するとして)差し引かれるため、来年度の算定が難しくなってきました。

国も介護業務後の職員が送迎することによる疲労で事故が生じている事実も受け止め、介護職員と送迎職員はできるだけ分けるよう推奨していますが、現実問題として送迎専属の職員ばかりで送迎されているのでしょうか?また、利用者に、加算や配置基準の問題から対応できないとお断りするようにしているのでしょうか?皆様の事業所でどのように対応しているかお教えいただければ幸いです。

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単独事業所と併設事業所では違いがあるかも ( No.1 )
日時: 2018/11/03 12:56
名前: masa ID:N1FMXkkk

通所介護の単独事業所でしょうか。

僕が管理者をしていた通所介護事業所は特養併設でしたので、サービス提供時間中の送迎は特養の運転手や事務職などで対応し、通所介護の職員はサービス提供時間前後の普通車の運転のみ行っていました。
併設ですが、実情難しくあります。 ( No.2 )
日時: 2018/11/03 14:55
名前: あれはたぬきのせいだった ID:njabqNqA

masa様ご返信ありがとうございます。

併設事業所です。ただ、他の事業所も送迎が多く、運転手専属で雇用している職員が当事業所だけでなく、他の事業所も手伝っている状態です。

実際、途中で抜けた場合の計算が煩雑で困っています。当然、ご利用者ごとに都合があって時間を調整おり、一律、9時から4時までという風にはならないので。
大まかに、8時間勤務の介護福祉士職員が30〜40分程度合計で送迎する場合、1時間程度で大目に計算しています。(介護福祉士割合のみ計算間違いがないように)できるだけそうしたことがないようにしたいのですが、実は車両の大きさやご利用者の自宅の立地条件によって、送迎ができない職員(高齢の女性職員など)がいて、送迎をしないことを理由に(デイでは珍しいですが)雇用している職員もいるくらいでして。相談員や機能訓練指導員(個T)がほぼ送迎できないので、困っています。実際、事業所からまったく離れてはダメ(地域云々や利用者宅訪問以外)というのは、柔軟な対応においてどうかと思います。抜け道を使うようになると困るので、明確にダメとしているのも分かるのですが・・・。話がそれました。すみません。

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