基準改正を確認していないのですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/07 09:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QTpUgiBE
- 30年の居宅介護支援事業の基準改正で次の一文が付け加えられています。
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
↑新規であるか更新であるかに限らず、通所リハビリなどの医療系サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合は、必ず医師の意見を求めなければならない尾ですから、意見を求めた医師に対して計画書を交付する義務が生じます。
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主治医と事業所医師 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/11/07 12:32
- 名前: ケアマネ ID:d77ndlpg
- 訪問リハビリの場合、その事業所の医師の指示で動いているようですが、主治医が別の場合は、主治医にも意見聴取が必要という事ですか?
2人の医師が絡む事になり、ややこしくないですか?
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バカじゃないの ( No.3 ) |
- 日時: 2018/11/07 13:01
- 名前: masa ID:CpB.jj72
- 理解力がないなあ。医療系サービスを居宅サービス計画に位置付ける際に意見を求めた医師に交付するんだから、はっきりしてる問題でしょ。意見を求める医師は主治医そのものでしょ。
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理解力あります。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/11/07 14:41
- 名前: ケアマネ ID:d77ndlpg
- たとえば診療所からくる訪問リハビリの場合、その診療所の医師の指示が必要ではないですか?
ということは、ケアマネ→主治医への意見聴取と、診療所医師→療法士への指示がどのように交わるのでしょうか?
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計画交付義務のある相手はあくまで意見をいただいた医師であり、訪問リハの指示とはリンクしていません。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/11/07 16:19
- 名前: masa ID:CpB.jj72
- 訪問リハビリに指示書は必要なく指示のみ必要ですが、居宅サービス計画に訪問リハビリを位置づける場合、主治医に意見をもらい、その計画に基づいて診療所から訪問リハを受ける場合の指示は診療所の医師が行うとしても、居宅サービス計画を交付する相手はあくまでも計画作成に際して意見をいただいた医師のみです。
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