あるとするなら ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/07 14:40
- 名前: ろってりあ ID:p64vbjnk
- そのようなルールは聞いたことないです。
そもそもサービス内容及び時間は、適切なアセスメントに基づいて定められるもので、一律に1時間30分以上にしろと言えるはずはないと思います。
強制力のないローカルルールとして、お願いベースの指導であると無理くり解釈するなら以下かなと思います。
『標準的な実施時間が1時間ぴったりの計画を組むと、下振れで1時間を下回るケースが半分は出てくるでしょ?それでも1時間以上2時間未満の請求はできるん だけど、利用者権利擁護の観点から、実際のサービス提供時間が1時間以上は確保できるようなメニューにしてくださいね?』(←それでも1時間30分は理解しかねる)
もしくは1時間30分以上にしろと言っているのが、運営規程に定めるサービス提供時間のことであるなら理解できます。標準的なサービス提供時間が上振れした場合や開始が遅れた場合にそのサービスがサービス提供時間帯に含まれるようにという解釈です。
標準的なサービスに1時間かかるなら、それを実施する時間帯は1時間30分くらいの幅を持たせてねということで道理はあるかと。
|
ご回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/11/09 12:22
- 名前: ナカジマ ID:hZwJ.Sq6
- ろってりあ様、ご回答ありがとうございます。
やはり法的根拠はないのですね。仰る通り、運営規定の話なら納得できます。 もし、利用者の都合でサービス提供が1時間未満だった場合でも、請求は可能なのでしょうか?
|
要q&a参照 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/11/09 14:15
- 名前: ろってりあ ID:tMF8wKe2
- 諸々の要件によりますし、介護報酬通知、q&a等に載っていることなので、回答は省略します。q&aには所要時間を短縮した場合の算定という問で掲載されてますっq
|