法の網の目のような気がしますがいかがでしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/09 08:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E
- 同一疾患に対する医療保険によるリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーション(通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、いずれも介護予防含む)の併用は認められていません(併用可能期間の2ヶ月間を除く)
しかし >疾患名が違うので医療リハを受けるのは可能である
新たな疾患を発症して、それに伴う医療リハビリが必要になった場合は、新たに医療リハビリが提供できますね。
ただこの場合、介護リハビリだけ前疾患で行っているという意味との整合性が取れなくなるような気がします。医療リハビリが必要な期間なのだから、新たな疾患のリハビリ移行期間までいったん通所リハビリを中断するのが本来であると思います。ただ法的にそこまで強制力のあるルールはないというのが現状ではないでしょうか。
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整合性が取れないですよね・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2018/11/12 16:47
- 名前: 31度29分43秒 ID:nJBr5Rds
- masa様 ありがとうございました。
移行期間のリハビリについては、今後よく考えていきたいと思います。
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