[183] 看護体制加算について
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- 日時: 2016/07/14 10:58
- 名前: 勉強中の相談員
ID:jUZ/vhzk
- いつもこの掲示板で勉強させていただいています。
看護体制加算Uの算定についての質問です。80数件あった過去ログも読ませていただいたのですが、読めば読むほど混乱してきました。
特養50床、ショート10床の小さな施設です。やっと常勤看護師2名の他に常勤で1名看護職員を配置することができたのですが、 この場合は、ショートステイで加算Uを算定せずに、特養のみ加算Uを算定するのであれば看護職員を按分する必要はなく、看護体制加算Tに加えて看護体制加算Uも算定できるのでしょうか。
老企40号「併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、短期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が50 人、併設する短期入所生活介護の利用者が10 人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者50 人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で2人以上となり、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は義務ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護事業所の定員が20 人以上の場合には、短期入所生活介護事業所において看護職員を1名以上常勤で配置しなければならないことに留意する。」 と Q&Aの「本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(T)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(U)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。 その際、看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。 なお、空床利用型ショートステイについては、加算(T)、(U)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイについても加算を算定することができる」 とあるのですが・・・
特養のみであればT、Uとも算定できると理解したのですが、あってますでしょうか。 按分しなければならない加算とか、混乱するするばかりで・・すみません。よろしくお願いします。
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