届け出が法人単位であれば問題ありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/17 08:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esEbPnXA
- この加算の届け出は、事業所単位(サービス事業所ごと)に介護職員処遇改善計画書を作成する場合と、法人単位(複数事業所を一括)で介護職員処遇改善計画書を作成する場合と、どちらでもよいことになっております。
後者で届け出ている場合は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることが条件ですから、法人全体での賃金改善が要件を満たしていれば問題なく、返還の必要はありません。
ただしこのことは職員に周知されていなければなりません。
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事業所単位で計画を提出していました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/17 08:30
- 名前: 代表 ID:ChveSgJk
- ありがとうございます。
確認しましたが、事業所単位で介護職員処遇改善計画書を提出していましたので今回は返還しなければならないと思います。 勉強不足でした。
もし未払い分として今から職員に支給して返還の必要がなくなる可能性はないのでしょうか。
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もう少し冷静に考えてよ ( No.3 ) |
- 日時: 2016/07/17 14:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esEbPnXA
- >もし未払い分として今から職員に支給して返還の必要がなくなる可能性はないのでしょうか
何バカなこと言ってんだ。報告は前年度実績について報告するもので、方向以後の支給額は、今年度の改善額であり、来年度に報告すべき問題だろう。
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