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[190] クリニック入院患者様のリハビリテーション提供について
日時: 2016/07/21 14:31
名前: ケアマネけーた ID:xXq853qM メールを送信する

クリニック入院患者様のリハビリテーション提供について

リハビリテーションに関する診療報酬制度についてご質問があります。
現在、透析外来中心のクリニックに勤めております。
透析外来100床(1日2回転、夜間透析も実施)、入院19床、その他介護保険で通所リハビリテーション32名、グループホーム18名、サテライト型の特養25名が1つの建物の中に入っております。

先日、入院患者様のリハビリを行って欲しいとの声を頂き、
実務上は提供可能なのですが、制度上や施設基準上および診療報酬の算定が可能なのかを現在調べております。

通所リハビリテーションを1-2の短時間とし、外来リハ様のサービス提供として高回転させる方法も検討しております。

但し、入院患者様のリハビリ提供に関しては、どうする方法が良いのか検討中です。よい方法等ありましたら、ご教示の程よろしくお願いいたします。

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入院している人は居宅サービスを利用できませんよ ( No.1 )
日時: 2016/07/21 14:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CVrJCdnw

イマイチ7質問の意味が分かりませんが、クリニックに入院している人を、通所リハビリに通わせて、費用算定しようとしているんですか?それはできませんよ。医療機関入院中の人は、居宅サービス費の算定はできませんから。

それに退院日についても、通所リハビリをはじめとした医療系サービスの算定はできません。
医療保険のリハビリテーションの基準を満たす必要があります。 ( No.2 )
日時: 2016/07/22 16:14
名前: サザンアイルズ ID:SbQAs7wA

医療保険でのリハビリテーションになりますね。

医療保険のリハビリテーション算定基準を満たし、新たに算定を申請する必要があります。

運動器リハビリTUV
脳血管リハビリTUV
心疾患リハビリTU
呼吸器リハビリTUV
廃用症候群リハビリTUV

以上のどれかの施設基準・人員基準を満たし、保健局に申請、許可を得た施設のみ医療保険でリハビリ料を算定可能です。

基準はご自分で調べてください。取り急ぎ。

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