算定が認められるべきだと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/22 08:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:64w3GVMk
- 難しいところですね。通常の受診日に医療機関の都合で急にお休みされても、計画担当ケアマネにはどうしようもないことで、受診する前にいちいち休みではないかを確認する義務があるわけでもないですよね。
受診という目的を達していなくとも、計画通り医療機関に出かけているんですから、これは算定が認められてしかるべきでしょう。最終的には行政判断で、意見が割れる可能性もありますね。
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某市のQ&Aでは。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/22 10:16
- 名前: ina ID:DwQl.RsQ
- (問)通院等乗降介助を利用して病院へ行ったが、休診であったときの算定は可能か。
(答)通院等乗降介助は「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならない」とあるため、休診であった場合は、算定不可と考える。 ただし、通院等乗降介助を利用し総合病院等で受診のための手続きを行った時点で、主治医が不在と分かり受診できなかった場合などは、算定可能な場合もあり得ると考える。
masaさんが言われる通り、行政判断になるでしょうね。
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ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/07/22 20:34
- 名前: 初心者 ID:GC1au2UA
- ご回答ありがとうございます。行政に確認いたします。
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結果報告 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/08/04 15:58
- 名前: 初心者 ID:3mah7TsY
- 確認した結果、一連の必要業務を行っているので算定可能という判断をいただきました。大変参考になりました。ありがとうございます。
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