民法9条規定 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/29 11:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:..7PInoI
- 民法第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
↑成年後見人により、入所契約も取り消すことができます。
>無効になった場合には、現在まで住んでいるご利用料金も頂く事は不可能のなのでしょうか
成年被後見人との契約を、成年後見人と行っていないのですから、費用は成年被後見人に請求できません。ただし成年被後見人と知っていて、身元保証人となった家族には、損害賠償請求可能と思います。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/29 15:02
- 名前: 新米無知#zxcv ID:Mpwagk1E
- 早速のご返答ありがとうございます
民法第9条見てまいりました
現実的に取り消しとなると私どももご家族様もなにより本人様も
困ってしまうので、なんとか後見人と改めて契約を結んでいただけるように
しっかりと対応させていただこうと思います
ありがとうございました
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現実的に契約取り消しにはならないのでは? ( No.3 ) |
- 日時: 2016/07/29 16:01
- 名前: 地域密着型事務員 ID:Fj5bisq6
- 特養に入ることが本人にとって不利益になるとは考えにくいですから、
現実的には後見人が取り消す可能性は低いのではないでしょうか?
法的権限のない家族と契約したことに対して、「勝手な契約を結ばれては困る」ということはあると思いますが、後見人にも身上配慮義務(心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。)がありますから、契約を追認するのではないでしょうか。
正当な理由なく追認せず、被後見人さん本人が行き場所を失うようなことになりそうなときは、家庭裁判所に相談してみるのも手かもしれません。
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後見人も利用させ続ければ当然に無効とは言い切れなくなる ( No.4 ) |
- 日時: 2016/08/01 11:36
- 名前: 遠い島から ID:zY2lBBe6
- こんな契約無効だ!
と言って退所していったのなら別ですが、
施設利用契約において、 後見人が出てきてでも利用(入所)させ続けているのは、、、
現状も入所していてどうしようか? という状態であるならば、 期限を区切って相手に催告しないとずるずる行くだけです。
とりあえず、 契約した日、 入所した日、 後見人が訴えてきた(文句言ってきた)日はマークしてください。 その後仮に退所したならばその日も。
あとこの方は居宅系サービスを使っていたのか、 使っていた場合はその担当ケアマネはだれか? そのケアマネは後見人に関する情報を伝えていたか?
そもそも入所に至った経緯次第で色々と変わってきます。
文句言うくらいならばその場で退所させればすっきりするんですけどね。 この場合は当然にmasaさんの説明通りになります。
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