労働時間そのものが労基法違反ではないですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/01 15:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D83UX3ps
- >兼務する日のみ8:00〜17:30になります(休憩時間は1時間で、途中の移動に30分としています)
これまずくないですか?会社到着までは「通勤時間」ですが、兼務している現場への移動時間は労働時間ですよ。すると1日の労働時間が8時間を超えて、労働基準法違反ではないですか?
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業務における移動は労働時間ですから ( No.2 ) |
- 日時: 2016/08/01 19:53
- 名前: 遠い島から ID:aVUc4HLw
- 変形労働時間制を取るか、
休憩時間を30分増やすかすればいかがでしょうか。
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改めて検討が必要ですね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/08/02 15:55
- 名前: いわくつきのレンガ ID:tJ.iEVGk
- masa様、遠い島から様
さっそくのご回答ありがとうございます。
移動について殆んど時間はかからないのですが、間なく、移動することは不可能なので、改めて検討したいと思います。
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