参考までに。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/08 15:22
- 名前: BOB ID:h60vOaeg
因みに、、、 「生活相談員の資格要件は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者と規定されております。「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的な内容について、東京都においては、「通所介護及び短期入所生活介護事業所における生活相談員の資格要件について」(平成21年6月1日付21福保高介第180号)により定めてきたところです。」
と言っています。 ちょっと検索してみてください。
|
「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的な内容 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/08/08 15:42
- 名前: Debby ID:yTWIGcgo
- 生活相談員の資格要件に係る「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的な内容については、各指定権者のホームページに掲載されています。
サイト内に専用ページを設けているところもあれば、「指定申請の手引き」のようなものに記載されているところもあります。 見つからないようでしたら、事業所を管轄する指定権者に電話をして「資格要件を確認したいので、具体的な内容が記載されているページを案内してください」と尋ねれば教えてくれますよ。
|
解決しました ( No.3 ) |
- 日時: 2016/08/08 15:56
- 名前: ぱりお ID:.Cj0hRow
- 「同等以上の能力を有すると認められる者 ○○県」
と検索したら出てきました。 BOBさん、 Debbyさんありがとうございました。
|