期間設定そのものが必要ないでしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/16 15:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HA/AtR9A
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
第百十五条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
↑このように通所リハビリの計画書は、「リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容」が書かれておればよく、居宅サービス計画書のように、「目標の達成期間」も必要ないし、目標を長・短期に分ける必要もありません。
参照:内容に沿うという意味を理解するために http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51843709.html
「長・短期目標」が必要な計画、必要のない計画とその根拠。 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51808719.html
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計画である以上期間はいるけど内容は加算に応じて ( No.2 ) |
- 日時: 2016/08/19 21:30
- 名前: 田舎の人 ID:dKLsd49A
- 目標についてはケアマネの目標に合わせる必要はないかと思います。
ニーズに対しては考慮しないといけませんが。 ADL能力の向上が目標という事ですがそもそものニーズは何ですか? ケアマネの作る目標は総花的ですから。
ケアマネの設定した期間については、 期間の期末についてはそこで評価をする形で、 整えていけばいいのではないでしょうか。
リハマネ加算を取っていれば、 T・Uの算定要件に適した形で期間を設定します。 取っていないのであれば、 短期目標の半年の期間の中で、 1か月ごとに目標設定したり、 3カ月ごとにしたり、 それこそ半年間にしたりします。
目標を設定する以上、 その目標を達成したかどうか評価しないといけません。 達成するまで延々としたいですが、 ケアマネが設定した期間を超えて期間設定することは不可能ですし、 そもそも見立てを間違っていた場合など修正したい場合もあります。 その目途をつけるためにも期間設定が必要になります。
お見受けする限り新規の利用者の方のようですが、 回復期か維持期かによって目標の立て方は変わるでしょうし、 移行期であればよりナーバスなものになるでしょう。 アセスメントからどういうプランを作るか腕の見せ所です。 8月31日までの期間において、 何回に分けて各スパンごとに目標設定をしていくかです。
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法令増はあくまで期間なしでも構いません ( No.3 ) |
- 日時: 2016/08/20 05:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Bss09P3Q
- 法令上計画書の期間設定の定めはありません。計画書のすべてに期間を期間を設定するというエビデンスもありません。
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法令もエビデンスもどうでもいい。計画に期間が存在しない物を未だかつて見たことない ( No.4 ) |
- 日時: 2016/08/20 07:16
- 名前: 遠い島から ID:RKkXoxdM
- 計画というものは期間があって初めて有効になる物です。
エビデンスとかそういったものではなく、 計画というものそれ自体の存在条件とでも言えるものに、 計画期間が存在します。
期間が無いなかで何を計画するのですか?
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「田舎の人」=「遠い島から」でOK? ( No.5 ) |
- 日時: 2016/08/20 08:27
- 名前: 地域密着型事務員 ID:dabgQWNQ
- えっと・・・
他のスレでも気になったので、確認させて下さい。 「田舎の人」さんと「遠い島から」さんは同一人物ですか?
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ただの世間知らずってことだろう ( No.6 ) |
- 日時: 2016/08/20 08:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k/P/NtCY
- 計画目標に必ず期間が必要なわけ無いじゃん。そもそも法令で期間の定めがある、居宅サービス計画および施設サービス計画だって、理由があれば「終了時期が特定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する」(老企29号)と期間を定めない特例が認められているんだし、そもそもここで論じているのは、計画そのものではなく、法令で定められた書式としての計画書であって、計画書には期間を定めず、事業者のルーチンワークあるいは、業務ルールの中で、目標の達成度を評価するってこともありえるわけで、
>計画に期間が存在しない物を未だかつて見たことない
こんなのよっぽど世間を知らない人間かっていうだけの話で、そんな計画書いっぱいあるって。ショートステイの計画書なんて、最初からショート利用中の目標って決まってるんだから、基本期間は入っていないって。
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期間を設定せずしてどういう目標が設定できるのか ( No.7 ) |
- 日時: 2016/08/20 08:59
- 名前: 遠い島から ID:RKkXoxdM
- 世間を知らないのではなく、
事物の本質を無視しすぎだと思いますよ。
期間を無くして如何なる目標を設定するのですか? 目標を設定する以上、 「いつまでに」 という期間を設定しないと計画として成り立たんでしょ。
終了時期は特定しているなかで特例にもかかりません。 業務の簡素化は当然大事ですよ。 私も業務のスリム化は口酸っぱく言ってますから。
あとショートの計画書なんてそもそも利用期間次第では作成自体が必要ない場合もある。 そんなもの例に出してもどうにもならんでしょ。 一泊二日に何御目標設定が必要なのか? ってことです。
デイケアで、 期間を定めず漫然とリハビリをすればいいということになるんですかね。
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物分りが悪すぎるって。 ( No.8 ) |
- 日時: 2016/08/20 09:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k/P/NtCY
- だから何度も書いてるだろう。期間を計画書に書かなくとも自動的にどこまでの目標なのか明らかなものもあるし、事業者の業務ルールの中でモニタリングすることになっているものなど、いろいろあるって。計画そのものではなく、計画書の書き方を論じているスレッドだぞ。
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初めて投稿します。 ( No.10 ) |
- 日時: 2016/08/20 13:00
- 名前: 十勝の作業療法士 ID:t3E2Vpg2
- 初めて投稿します。
いつもは傍観者として参考にさせていただいております。
今回は通所リハビリにおいての計画書の話でしたので、投稿させていただきます。
厚労省より出されている 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」において、
「リハビリテーション計画書は、初回はサービス提供開始からおおむね2週間以内、その後はおおむね3月ごとにアセスメントとそれに基づく計画書の見直しを行うものであること。」とされており、
その中の計画書の見直しについて新たに計画書を更新して、同意を得ているということで対応している事業所が多いと思います。
そこで、質問者様の質問の意図は、その見直しの期日をケアマネジャーのケアプラン更新と合わせる必要があるかどうかにあると思いますがいかがでしょうか?
そこについては、masa様が最初のレスについていたように合わせる必要はないと考えています。
もちろん、ケアプランに大幅な変更や利用者様像に大きな変化があれば期日前でも見直しが必要なのは言うまでもありませんが。
議論に横槍を入れる形になってすみませんでした。 不要なレスであれば削除していただいてもかまいません。
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遠い島からさんへ ( No.11 ) |
- 日時: 2016/08/20 21:10
- 名前: 光 ID:6AaxRUjg
- 遠い島からさんは、
「通所リハビリテーション計画」等の「個別サービス計画」と、 加算の要件になる「リハビリテーション実施計画」等の「リハビリテーション計画書」を混同しています。
もう一度、法令や通知をしっかり読んでみてください。
(厚労省の通知に「期間」が必要とされてるという、遠い島からさんの直近のレスが消えちゃったので、このレスは遠い島からさんにしかわからないと思いますが・・・)
遠い島からさんがエビデンスとして示された通知に書かれている「期間」の話は、 「加算の要件になるリハビリテーション計画書等」のことで、 「通所リハビリテーション計画」等の「個別サービス計画」のことではありませんよ。
訪問系でも、通所介護でも通所リハビリテーションでも、「個別サービス計画」では、masa様がすでに書かれているように、「期間」を定めるとは書かれていません。
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便乗で質問させてください ( No.12 ) |
- 日時: 2016/09/06 14:53
- 名前: 右近 ID:jXjqhyNM
- リハマネTを算定しています。
通所リハビリテーション計画の、期間は3ヶ月ごとに区切っていますが、 この3ヶ月が、要介護認定の有効期限を跨いでいいんでしょうか?
新しいケアプランと内容が沿っているか確認し、変更の必要があれば変更というやり方でやっておるんですが。
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認定期間とリンクしなくとも問題なしです ( No.13 ) |
- 日時: 2016/09/06 15:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9QYRMUxQ
- >この3ヶ月が、要介護認定の有効期限を跨いでいいんでしょうか?
通所リハビリ計画については、居宅サービス計画と異なり、介護認定期間等を記載する必要は無く、更新時の再作成も求められていないことから、認定期間とリンクすることなく設定しても、いかなるルールにも触れません。
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ありがとうございます。 ( No.14 ) |
- 日時: 2016/09/07 11:44
- 名前: 右近 ID:kZV22hYs
- masaさま、早速のご返答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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更新後の期間において給付管理の対象となる保証はありません。返戻覚悟で ( No.15 ) |
- 日時: 2016/09/11 01:38
- 名前: 老健職員 ID:5wmnFJ0g
- ケアプランの期間設定において認定有効期間を考慮することを求めている。
そのケアプランの期間の中でしかサービスは提供できない。 そのなかでケアプランの期間を越える期間を設定する意図はなんですか。
更新によって自立した場合当然に保険給付を受けることはできませんが、 そのなかでもサービス提供を行いますか。
ケアプランで位置付けられた期間を満了した後、 続けてサービスの設定を受ける根拠はありますか。
サービスを行えば勝手に給付管理において単位設定させるという運営をしているのですか。 もしかしたら更新後は提供票が来ないかもしれませんよ。
わざわざそんな無効になる要素を含んだ期間を設定する必要はないのです。
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