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[246] 介護認定更新時の計画書作成について
日時: 2016/08/31 15:52
名前: kaito ID:Z/yzj86I

介護認定が更新された際、通所リハ計画書及び運動器加算計画書は作り直す必要があるのでしょうか?

例えば3ヶ月計画の中で2ヶ月終了時点で更新となり、認定度やケアプランに変更が無い場合はそれまでの計画書を継続使用できるのでしょうか?

再作成なら2ヶ月終了時点での評価、CM報告を経て改めて事前アセスメント〜という一連の流れで良いのでしょうか?

通所リハ計画書と運動器機能向上加算の計画書を1枚にまとめた書式を使用しています。

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ケアマネの居宅サービス計画とは異なり、通所リハの計画には、その時期の再作成義務はありません ( No.1 )
日時: 2016/09/01 08:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D83UX3ps

介護認定更新時には、居宅サービス計画は必ず再作成せねばなりません。そのことは介護保険最新情報Vol.155(2010年7/30)において次のように示されています。

※居宅サービス計画の更新の時期の明確化につて(Q&A)
モニタリングにより利用者の状態(解決すべき課題)に変化が認められる場合や、要介護認定の更新時において居宅サービス計画の更新(変更)を求めているところであり、これを周知徹底したい。

実はこの通知は、僕がブログ記事で紹介した裁判経過報告直後に出されているものです。

訴訟概要・日本初のケアプラン作成義務についての判例1
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51557429.html

↑こちらから、7/26の判決主文・日本初のケアプラン作成義務についての判例(最終回)まで参照ください。

ところでここで再作成の根拠は、標準様式第1表には、要介護認定に関し、認定済みか申請中かの別や、認定の有効期間、要介護状態区分(要支援又は要介護1から要介護5までの中から選択する。)、介護認定審査会の意見及びサービス種類の指定を記載するなどの規定があり、基準13条14号において、介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合、サービス担当者会議を主宰すること等によって、担当者の専門的意見を求めるとされており、かかるサービス担当者会議等の前提として居宅サービス計画の原案を作成しておくべきことが求められると解されることからも、介護支援専門員は、要介護更新認定がされた場合に改めてケアプランを作成すべきことが求められているものと解される。

↑このような再作成の根拠が示されています。

しかし通所リハ計画書及び運動器加算計画書については、このような標準様式がなく、再作成基準もないことから、必ずしも認定更新の際に再作成する必要はありますね。

ただし居宅サービス事業の計画は、ケアマネジャーが居宅サービス計画を作成している場合は、その内容に沿う必要があるので、サービス担当者介護の結果、内容に沿っていないとされる場合は、再作成の必要があります。

なお
内容に沿うという意味を理解するために
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51843709.html

↑こちらも参照ください。

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