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[249] 通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算について
日時: 2016/09/01 12:02
名前: しん ID:W/ogW3XE

通所リハの中重度者ケア体制加算についてご教授ください。

算定要件として
指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1以上確保していること。
とありますが、当事業所は看護師1名従事しており、辞令が他の事業所と兼務(実際は他の事業所には応援に行くことはなく、名前貸しという不正もしていません)になっていた場合、算定要件を満たさないことになるのでしょうか。

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問題なく算定可能です ( No.1 )
日時: 2016/09/01 12:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D83UX3ps

いいえ大丈夫です。兼務者といっても、サービス提供時間に通所リハビリ事業所にずっといて不在にならなければ、サービス提供時間以外にどこで何をしていようと問題にはなりません。

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