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[259] 介護扶助の有効期間と予防通所日割り算定期間との相違について
日時: 2016/09/06 19:27
名前: 生活相談員 ID:IHDWsSQc

以下の介護扶助の取り扱いについては正しいのでしょうか?教えてください。

@生活保護受給者で要支援2の方が月の途中で要介護2(20日から)になりました。
A実際のサービスは14日のみ利用でした。
B提供票は12日、14日、19日となっています。これが生活保護担当に提出されています。
B当方はその月は1日〜19日まで19回で予防通所日割りで算定。
C発行された介護券の有効期間は12日〜20日。
Dその結果1日〜11日までの予防通所日割りの分の1割負担が発生(1割負担に介護扶助が適用されず)
E生活保護担当に聞くと、サービス開始が12日なので、1日からの介護券は発行できません。
F介護保険給付担当に聞くと、このようなケースは担当の知る限り例が無いが、生活保護担当がそういうなら自己負担は有り得るとの事。



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面白いですねえ ( No.1 )
日時: 2016/09/06 21:45
名前: BOB ID:eLBMDAuY


これ、、、

みんなを試してますね、、、

エビデンスが弱いか・・・? ( No.2 )
日時: 2016/09/07 08:41
名前: 地域医療連携室ケアマネ ID:pzKOMPQc

難しくいかずに答えてみたいと思います。

介護費が発生しているという事は、前提として介護サービスが提供されているという事です。であれば、生活保護の支給を受けていれば、介護扶助が適応となるはずです。
日割り計算であろうが、包括的なサービスであろうが、介護保険における生活保護者へのサービスは、原則として現物給付でなくてはならない為、自己負担が発生するという事案は起こり得ないと考えます。
介護券発行のかんがえ方がおかしいのでは? ( No.3 )
日時: 2016/09/07 09:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DH4LW/H2

予防サービスは、パッケージサービスなんですから、利用日ではなく、算定ルール上の介護給付費発生時点からの介護券発行ではないと、算定ルールとの整合性が取れないと思います。

多職種連携が重要だとのたまう行政組織自体が、縦割りで連携してくれないから、このような問題が生ずるのだと思います。
経過 ( No.4 )
日時: 2016/09/07 10:27
名前: 生活相談員 ID:/iIayb5Y

地域連携室ケアマネ様、masa様レスありがとうございます。
担当ケアマネさんからも両者(生保・介護保険)に掛け合ってもらい
結論として1日からの介護券発行になったようです。
不在時の電話でしたので、詳細不明です。
後ほど報告します。
結果 ( No.5 )
日時: 2016/09/07 19:35
名前: 生活相談員 ID:/iIayb5Y

結論として、生活保護担当へ提出した提供票の内容のミスでした。
お騒がせしてすみません。
提供票の出し方も重要なんですね。このケースの日割りの場合は月初から「1」を入れていくのだそうです。
ただ、生活保護担当も理解が浅いというか縦割りの弊害というかを感じました。

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